会社の「解散」と「破産」と「清算」ですが、どんな違いがあるのでしょうか?
この記事では、「解散」と「破産」と「清算」の意味や違いについて分かりやすく説明していきます。
会社における「解散」とは?
会社における「解散」とは、「会社の事業を終えること」を意味する言葉です。
会社の「解散」理由
会社を「解散」する理由には、以下の2つがあります。
会社にまだ余力が残っており、自力で「解散」する場合
会社が自力で「解散」する方法には以下があります。
・定款上の会社の存続期間の満了
・定款上の解散事由の発生
・株主総会での決定
・合併による解散(合併により当該株式会社が消滅する場合に限ります。)
株主総会にて「解散」が決定されてから、後述する「清算」が行われます。
会社に余力が残っておらず、裁判所による法的手続きで「解散」する場合
会社に余力も十分な資金も残っていないときに、弁護士と裁判所によって執り行われます。
・裁判所による破産手続き開始の決定
・裁判所による解散を命じる裁判
・みなし解散
「みなし解散」とは、会社に関する最後の登記が行われた日から12年経過している場合、その会社は「休眠会社」とみなされます。
実際には、会社はまだ事業を存続していても、いつの間にか、会社が知らぬうちに解散」させられていることがあり、これを「みなし解散」と呼びます。
会社における「破産」とは?
会社における「破産」とは、会社が事業を続けることができなくなり、会社に債務を履行する力も残っていない場合に、裁判所を通じて法的に「清算」を行うための制度です。
「破産」と「倒産」の違い
「破産」と「倒産」の違いですが、「倒産」の方法には事業を継続する再建型の「民事再生」・「会社更生」、そして、会社の事業を終了する清算型の「破産」・「特別清算」があります。
ちなみに、「破産」が法的整理手段であるのに対し、「倒産」には法的な定義はありません。
会社における「清算」とは?
会社における「清算」とは、会社の「解散」が決まった後、会社の資産・債権・債務を法的整理する手続きのことです。
「清算」は、先述した「解散」のうち、会社が自力で「解散」した場合に進められる手続きとなります。
会社における「清算」の種類
「清算」には、「通常清算」と「特別清算」があります。
「通常清算」とは?
「通常清算」とは、会社の「解散」が決められた後、法律の規定に則って行う「清算」を指します。
「通常清算」は、手続きが円滑に進められることから、裁判所の監督は不要となっています。
「特別生産」とは?
「特別清算」とは、裁判所の監督の下で手続きが進められる「清算」を指します。
債務超過の疑いがある場合など、清算手続きを進める上で大きい支障をきたす可能性がある場合に行われます。
まとめ
・会社における「解散」とは、「会社の事業を終えること」を意味する言葉です。
・会社における「破産」とは、会社が事業を継続することも、債務の履行も困難な場合に、裁判所を通じて法的に「清算」を行うための制度です。
・会社における「清算」とは、会社の「解散」が決まった後、会社の資産・債権・債務を法的整理する手続きのことです。