「勾留」と「留置」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「勾留」と「留置」の違いとは?違い

この記事では、「勾留」「留置」の違いを分かりやすく説明していきます。

「勾留」とは?

「勾留」「こうりゅう」と読みます。

意味は、「刑事事件の被疑者・被告人が、裁判までの間、身柄を拘束すること、またはその期間」です。

犯罪をおかしたとされる被疑者・被告人について、検察が捜査を進める上で、逃亡や証拠隠滅を阻止する為に、警察の施設に身柄を拘束することです。

逮捕された後に、捜査段階で執行され、拘束される場所は留置所です。


「勾留」の言葉の使い方

「勾留」は警察用語として「勾留する・した」「勾留される」などと使われます。

「勾」「かぎ形に曲がる」「とらえる」という意味、「留」「と(める)」とも読み「その場所にとめておく」「その位置から動かない」という意味、「勾留」「被疑者・被告人をとらえて、裁判までの間逃げない様にある場所にとどまらせること」になります。

同じ読み方をする言葉に「拘留」がありますが、こちらは犯罪が確定した者に対して「1日以上30日未満の収監」を課す刑罰のことです。


「留置」とは?

「留置」「りゅうち」と読みます。

意味は、「刑事事件の被疑者を、警察の支配下に拘束すること」です。

まだ犯罪を認めていない者で、逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合、警察に留めておくことを表します。

ただし、罪を認めて、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと見なされる場合、「留置」されないこともあります。

「留置」は最大72時間とされ、その後「拘留」が決まると引き続き留置所に留め置かれます。

「留置」の言葉の使い方

「留置」は警察用語として「留置する・した」「留置所」などと使われます。

「留」「と(める)」とも読み「その場所にとめておく」「その位置から動かない」という意味、「置」「お(く)」とも読み「一定の場所に据える」という意味、「留置」「被疑者をとらえて逃げない様に、一定の場所にとどまらせること」になります。

基本的に、最初に逮捕した段階で警察の施設に身柄を拘束することに使われます。

「勾留」と「留置」の違い

「勾留」「被疑者・被告人をとらえて、裁判までの間逃げない様にある場所にとどまらせること」です。

「留置」「最初に被疑者をとらえて逃げない様に、一定の場所にとどまらせること」です。

まとめ

今回は「勾留」「留置」について紹介しました。

それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。

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