この記事では、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いを分かりやすく説明していきます。
「所定労働時間」とは?
「所定労働時間」とは、会社と労働者側とで交わした労働時間を指します。
労働者が会社に勤務する際、様々な契約を交わすことになります。
その中に、「所定労働時間」が含まれることになります。
会社と労働者側が自由に内容を取り決め交わすことができる「所定労働時間」ですが、一般的に葉1日8時間労働となっています。
労働者側と会社側とで自由に取り決めすることができるとなると、何時間労働の契約でも良いように思われますが、実際には、原則、「法定労働時間」を越え契約することはできません。
「法定労働時間」とは?
「法定労働時間」の法定とは、法で定められたということを意味します。
労働基準法32条で定められている労働時間は原則1日8時間。
週40時間の上限となります。
とは言っても、繁忙期など、この「法定労働時間」を守ることが難しい職場もあります。
そんな時は、「36協定」を結ぶ必要があります。
労働基準法36条に定められたこの法律は、「所定労働時間」が「法定労働時間」を超える場合は、労働者の過半数が属する労働組合と使用者協定を定める必要があるとなっています。
これらを行い行政官庁に認められた場合、「法定労働時間」を越え仕事を行うことが可能になります。
反対に、この「36協定」を行わずに「所定労働時間」が「法定労働時間」を越えた場合は、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が科せられます。
「所定労働時間」と「法定労働時間」の違い
「所定労働時間」は、労働者と会社側が結ぶ労働時間の契約。
「法定労働時間」は法律で定められた労働時間になります。
ただし、多くの会社では、「法定労働時間」を規準に「所定労働時間」を定めている傾向があり、その時間に大きな差はありません。
まとめ
「所定労働時間」と「法定労働時間」には、以上のような違いがあります。