「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いとは?分かりやすく解釈

「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いとは?違い

この記事では、「普通解雇」「懲戒解雇」の違いを分かりやすく説明していきます。

「普通解雇」とは?

「普通解雇」「ふつうかいこ」と読みます。

意味は「労働契約における解雇の種類の一つで、やむを得ない事情により、雇用者が一方的に労働契約を解除すること」です。

基本的に、「客観的に合理的な理由」が必要となり、「勤務態度・成績が著しく悪い」「重大な経歴詐称をしていた」「けがや 病気により勤務を続けられない」などが挙げられます。


「普通解雇」の言葉の使い方

「普通解雇」は法律用語として使われます。

「普通」「ありふれたものであること」「当然であること」という意味、「解雇」「使用者側から雇用契約を解除すること」という意味、「普通解雇」「当然の理由により、使用者側から雇用契約を解除すること」になります。


「懲戒解雇」とは?

「懲戒解雇」「ちょうかいかいこ」と読みます。

意味は「労働契約における解雇の種類の一つで、労働者が、明らかに企業に不利益をもたらしたり、秩序を乱す行為を行った時に、雇用者が一方的に労働契約を解除すること」です。

基本的に、就業規則に規定があり、懲戒解雇となる事由が明記されている場合にのみ有効となり、「指示・命令違反」「業務妨害」「規律違反」「犯罪行為」などが挙げられます。

「懲戒解雇」の言葉の使い方

「懲戒解雇」は法律用語として使われます。

「懲戒」「不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること」という意味、「懲戒解雇」「不正・不当な行為への制裁として、使用者側から雇用契約を解除すること」になります。

ちなみに、解雇の種類には「懲戒解雇」、上記で紹介した「普通解雇」の他に「整理解雇」「諭旨解雇」があります。

「普通解雇」と「懲戒解雇」の違い

「普通解雇」「当然の理由により、使用者側から雇用契約を解除すること」です。

「懲戒解雇」「不正・不当な行為への制裁として、使用者側から雇用契約を解除すること」です。

まとめ

今回は「普通解雇」「懲戒解雇」について紹介しました。

それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。

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