「心裡留保」と「虚偽表示」には、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、「心裡留保」と「虚偽表示」の違いを分かりやすく説明していきます。
「心裡留保」とは?
「心裡留保」とは、簡単に言えば冗談です。
話し手がわかっていながら嘘をつくことを指すものとなります。
例えば、販売者が実際には手放すつもりはないにも関わらず、「1000円で売ります」とお客に対し伝える行為が「心裡留保」になります。
この場合に交わされた売買契約は原則有効です。
例え、販売者が冗談だと思っていても契約者側が信じて契約した場合は、その契約は有効となります。
ただし、契約者側が、販売者側が嘘をついていること、冗談を言っていることを知っていた場合や知ることができた場合などは、契約は無効になります。
「虚偽表示」とは?
「虚偽表示」の「虚偽」には、真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること。
といった意味があります。
そのことから、「虚偽表示」においては、お互いにわかっているうえで嘘をつくことを意味します。
この場合、販売者も契約者も同じく?をついていることになります。
借金の代わりにAが所有する家屋を取られそうになったとき、Aが知人のBにお願いして、既に家屋はBに売っていることにしてもらったとします。
これは、立派な「虚偽表示」になります。
そして、これは犯罪です。
もちろん、この契約は無効になり、借金の代わりに家屋は取られることになります。
「心裡留保」と「虚偽表示」の違い
同じ契約に関する言葉になる「心裡留保」と「虚偽表示」ですが、その内容は大きく異なるものとなります。
「心裡留保」は販売者側が嘘をついており、契約者側は嘘をつかれていることを知らないことを意味します。
そのため、その契約は有効です。
一方、「虚偽表示」は互いに嘘をつき交わされた契約となるため、その契約は無効になります。
まとめ
「心裡留保」と「虚偽表示」には、以上のような大きな違いが存在します。