この記事では、「雑種地」と「宅地」の違いを分かりやすく説明していきます。
「雑種地」とは?
「雑種地」とは法務省令で決められた土地の用途22種類に該当していない土地です。
たとえばその土地に学校などの教育機関が建っていれば学校用地、農耕のために植物が生やされているなら田や畑など、土地は法務省令でどのような使われ方をしているかで呼び方が決められています。
しかし全ての用途に呼び方を付けてあるわけではないのでいずれにも該当していない状態の土地もあり、そういった土地に対する呼び方が「雑種地」です。
「宅地」とは?
「宅地」とは住宅などの建物を建てるための土地です。
「雑種地」と同じく法務省令で定められている土地の用途の一つで、現在建物が建っている土地はもちろんですがこれから土地を建てるために取引されている土地も「宅地」になります。
また学校や宗教施設など一部例外を除いてほぼすべての建物のための土地なので、住宅の宅という字が使われていますが住宅以外の工場や会社のビルなどが建っていても「宅地」です。
「雑種地」と「宅地」の違い
「雑種地」と「宅地」の違いを、分かりやすく解説します。
法務省令が定めた土地の用途に該当していない土地が「雑種地」で、法務省令が定めた建物を立てるための土地に該当している土地が「宅地」です。
「雑種地」はいわゆるその他扱いなので「雑種地」次第でどのような土地かは変わりますが、「宅地」はどこも住宅や工場や事務所に店などなんらかの建物が建っているという点が共通しています。
まとめ
法務省令で見た場合に用途が決まっていない土地が「雑種地」で、建物を建てるための土地が「宅地」というのが両者の違いです。
「雑種地」は将来的になんらかの形で手を加えられてなにかの形で使われるようになる可能性もありますが、「宅地」は多くの場合そのまま住宅や職場などとして使われ続けることになるでしょう。