この記事では、「検挙」と「逮捕」の違いを分かりやすく説明していきます。
「検挙」とは?
「検挙」とは警察や検察のような犯罪の捜査組織が犯罪を実行した行為者を特定し取り調べることです。
犯罪者の取り扱いなどにはそれ専用の法律が関わりますが「検挙」はそういった法律によって定められた言葉ではなく定義もやや曖昧なまま使われています。
そのため取り調べまではいかず被疑者にあたるかを定めるところや、なんらかの出来事を事件と認定するところまでを「検挙」として使われることもあるでしょう。
「逮捕」とは?
「逮捕」とは被疑者の自由を拘束することです。
「逮捕」は法律によって定められている行為であり、その人が罪を犯した疑いを持つちゃんとした理由がある場合に令状が出されそれに従い検察や司法警察が拘束します。
ただし現行犯など緊急の場合は令状がなかったり検察や司法警察じゃなくても「逮捕」可能です。
「検挙」で犯人かどうか捜査するにあたってその人が逃げないようにするための手段の一つとして「逮捕」することもあります。
「検挙」と「逮捕」の違い
「検挙」と「逮捕」の違いを、分かりやすく解説します。
犯罪の行為者を特定したり取り調べることが「検挙」で、被疑者の自由を拘束することが「逮捕」です。
「検挙」は法によって定められた正式な言葉ではありませんが、「逮捕」という言葉とその意味は法律で定められています。
また「検挙」では人物の特定や取り調べなど拘束の前後も含めることが多いですが、「逮捕」という場合は身柄の拘束しか指しません。
まとめ
普段あまり関わり合いにならない言葉だけに違いもわかりにくいですが、「検挙」は被疑者と定めるための捜査や取り調べを含みその一環として被疑者の拘束も含むのに対し、被疑者を拘束するという行為のみを指すのが「逮捕」と言えます。
ただし「検挙」は慣例的に使われている言葉であり人によって指す範囲が違っていることもある点には注意が必要でしょう。