「菓子製造業」と「飲食店営業」はどちらも食品を取り扱う仕事ですがどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、「菓子製造業」と「飲食店営業」の違いを解説します。
「菓子製造業」とは?
「菓子製造業」とは、「菓子を製造販売する仕事や事業」を意味する言葉です。
「菓子製造業」の使い方
食品のうち生きるために必要な栄養摂取目的ではなく楽しみのために食べる食品のことを菓子といいます。
菓子の製造には高度な技術と知識が必要とされますが、菓子類の製造を専門に手掛ける人や会社を指す言葉が「菓子製造業」です。
「菓子製造業」を営むには食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
完成品の菓子を製造するものだけを指し、生地やクリームなどいわゆる菓子種のみを手掛けるものは含みません。
「飲食店営業」とは?
「飲食店営業」とは、「食品を調理してその場で客に飲食してもらう、もしくは間をおかず飲食することを前提に料理を提供する営業行為」を意味する言葉です。
「飲食店営業」の使い方
その場で食べる、もしくはすぐに飲食すること前提に料理を提供する事業を指します。
客に食べ物を食べさせる店のことで、食料品販売店とは違い店が調理した料理を店内飲食で提供するのが特徴です。
「菓子製造業」と「飲食店営業」の違い
菓子の製造のみを手掛けるのが「菓子製造業」、客に食べさせるため調理した料理を提供するのが「飲食店営業」です。
「菓子製造業」の許可で認められるのは製造と販売のみでその場で客に提供して食べさせることは認められません。
「飲食店営業」は客への店内提供は認められますがテイクアウトやネット販売は不可能です。
「菓子製造業」の例文
・『菓子製造業の許可を取る』
・『ケーキ屋は菓子製造業である』
「飲食店営業」の例文
・『飲食店営業の許可を申請する』
・『店内設備を整えて飲食店営業を開始した』
まとめ
「菓子製造業」と「飲食店営業」は同じ食品を扱う仕事でも内容は全く異なります。
店の種類によって必要な許可が異なるのできちんと調べて手続きしてください。