この記事では、「計画年休」と「有給」の違いを分かりやすく説明していきます。
「計画年休」とは?
「計画年休(けいかくねんきゅう)」とは、年に10日間以上の「有給休暇」が付与されている労働者の場合、年5日間を「計画年休」として「有給休暇」を取得しなければいけない制度です。
これは2019年4月から義務化され、企業が「計画年休」の日にちを指定することができます。
「計画年休」は年に10日間の「有給休暇」がある場合はその中の5日間、「有給休暇」が20日間であれば、15日間を上限として、企業は「計画年休」を使用する日が指定できます。
「計画年休」は「有給休暇」の付与日数から5日間を除いた日数に限られます。
なので、それ以上の日数を「計画年休」とすることはできません。
そのため、労働者は年に5日以上の「有給休暇」の取得日を自由に決めることができます。
「有給」とは?
「有給(ゆうきゅう)」とは、給料が支払われることを言います。
同じ「ゆうきゅう」と読む言葉として「有休」がありますが、こちらは「有給休暇」を略したものです。
「計画年休」と「有給」の違い
「計画年休」と「有給」の違いを、分かりやすく解説します。
「計画年休」とは、2019年4月から義務化された、年に10日間以上の「有給休暇」が付与されている労働者は、そのうちの年5日間を「計画年休」として、取得しなければいけない制度のことを言います。
一方、「有給」は給料が支払われることを意味しています。
「計画年休」は年に10日間以上の「有給休暇」が付与されている労働者は、その中の5日間を「計画年休」として取得しなければいけない制度のことを意味していますが、「有給」は給料が支払われることを指しているので、この点が異なっています。
まとめ
「計画年休」の利点は「有給休暇」がより取得しやすくなることです。
労働者が積極的に「有給休暇」を取得できるような社会の仕組みになっていればよいのですが、現代の日本ではまだそういった風潮は少ないようです。
そこで、労働者が「有給休暇」を気兼ねなく取ることができるように、「計画年休」という制度ができ、有給休暇取得率を上げることを目標としました。
バランスよく休みを取ることで、労働者がリフレッシュでき、むしろ働きすぎていた時よりも生産性が上げることができます。
「計画年休」の制度をきっかけとして、今後は「有給休暇」を取得しやすいような世の中に変化していくことを期待したいものです。