この記事では、「除籍謄本」と「戸籍謄本」の違いを分かりやすく説明していきます。
「除籍謄本」とは?
「除籍謄本」とは記載されている全ての人がいなくなった状態の戸籍を写したものです。
全ての人がいなくなった状態と言っても全員が死亡しているとは限りません。
戸籍は世帯単位で作られ基本的に親と子の名前が記載される形になりますが、その内の誰かが亡くなったり結婚や離婚によって籍が移ったり本籍地を変えるなどがあると、元の戸籍からはその人が除外されます。
そうして元々記載されていたすべての人がいなくなった戸籍の写しが「除籍謄本」です。
こうして誰もいなくなった戸籍は閉鎖され戸籍簿からも外されてしまいますが、その閉鎖されてそれ以上変更されることがなくなった戸籍を写してもらったものが「除籍謄本」と言えるでしょう。
「除籍謄本」は主に遺産相続手続きをする際に必要になります。
「戸籍謄本」とは?
「戸籍謄本」とは日本に住む人達を国が管理するために家族単位で身分関係が記載されている公簿の写しです。
日本国民が産まれてから結婚し死亡するまでの本人や家族関係全てを登録して作られているもので、この戸籍を持っていることが日本の国籍を持っていることの公的な証明になります。
戸籍は誰かが生まれると各市区町村の役所に届け出を出して登録してもらい、結婚や本籍地外への引っ越しや死亡によってその籍から抜けることになります。
そして第三者に家族関係を公的に証明するためにはこの戸籍を見てもらうのが唯一にして絶対の証明方法です。
重要なことなので家族以外関わることのできない手続きなどもあり、その手続を進めるために証拠となる書類として戸籍を写してもらった物が「戸籍謄本」になります。
「除籍謄本」と「戸籍謄本」の違い
「除籍謄本」と「戸籍謄本」の違いを、分かりやすく解説します。
役所が管理している戸籍で全ての人が何らかの理由でいなくなった戸籍を写したものが「除籍謄本」です。
それに対して最低でも記載されている内の一人は残っている状態の戸籍を写したものが「戸籍謄本」になります。
「除籍謄本」は結婚などで籍を移した人が籍に残っていた人が亡くなり遺産相続するとなった場合に使われる書類です。
「戸籍謄本」も遺産相続の手続きで必要となりますが、パスポートを作成したり婚姻届を出す時など遺産相続以外にも様々な手続きで必要となります。
「除籍謄本」はいつ取っても記載されている内容は変わりません。
しかし「戸籍謄本」は記載されていた人の現在の状態と謄本を取り寄せるタイミング次第で内容が変わることもあります。
まとめ
基本的に家族関係を証明するために必要となるのは「戸籍謄本」ですが、元々入っていた籍で故人と家族関係にあったことを証明するために必要となるものが「除籍謄本」と考えましょう。
「戸籍謄本」は必要となる機会がそれなりに多いですが、「除籍謄本」が必要になる機会はほとんどありません。