この記事では、「取締役」と「執行役員」の違いを分かりやすく説明していきます。
役職の差を見ていきましょう。
「取締役」とは?
取締役とは、会社法にのっている役員の呼称です。
執行役員と一般社員を束ねる存在で、会社の意思決定をはかる重大なポストを担っています。
取締役は企業によっては、数名いることもあります。
このうちトップを務める人は、代表取締役と呼ばれています。
平たく言えば代表取締役が社長、取締役は社長を支えている重鎮たちになります。
以前は会社法が厳しかったので、取締役は3名以上おくことが必須となっていました。
近年は条件に合えば、取締役は1名でもいいとされています。
一方で不祥事を防ぐ目的から、これとは別に社外取締役をおく企業も増えています。
それぞれの会社の規模や業種にあわせた、設置が求められています。
「執行役員」とは?
執行役員とは取締役会で選任される役員をいいます。
部長や課長の上にいる、多くの社員を束ねる仕事をしています。
具体的には取締役会で決まった内容を、忠実に実行していきます。
トップが決めた業務内容を、現場に落とし込んでいくのが執行役員の役割です。
執行役員をおくことによって、取締役は次のビジョンを描いていけます。
時間的なゆとりができるので、経営や決定にまつわる重要事項に力を注げます。
執行役員は会社法に記載のない呼称のため、何人おいてもまた置かなかったとしても問題はありません。
ただ上手く活用していけば、企業経営をスムーズに進めていけます。
「取締役」と「執行役員」の違い
いずれも企業の上層部の肩書きです。
「取締役」と「執行役員」の違いを、分かりやすく解説します。
「取締役」と「執行役員」の違いは、会社法にのっとった名前かどうかです。
会社法というのは日本の法律のひとつで、起業や会社経営、組織にまつわる内容を細かく明記した法律です。
この法律に明記してあるのが、取締役です。
一方で明記されていないのが、執行役員です。
会社法によると、株式会社の運営をおこなうのは取締役です。
そのためどんな企業も、まずは取締役を決めて業務を進めていく必要があります。
執行役員は取締役会で選任されるのが一般的ですが、法律による規定はありません。
そのため企業によっては執行役員を置いていない会社もあります。
ちなみに単純に「取締役」と「執行役員」を比べてみると、上にいるのが取締役、その下にいるのが執行役員になります。
そのため取締役と執行役員がどちらもいる会社では、取締役が決めた決定事項を、執行役員が遂行していくという流れになります。
まとめ
「取締役」と「執行役員」の違いを分かりやすくお伝えしました。
取締役とは会社経営をおこなうトップを指します。
このうち社長と呼ばれる人は、代表取締役です。
執行役員は取締役会で決まった内容を、忠実におこなっていく仕事をしています。
そのため上下関係を明確にするなら取締役が上司、執行役員が部下になります。
違いをおさえておきましょう。