戒告や訓告は、会社などで処分を受ける時に使われる言葉です。
2つの言葉にはどのような違いがあるのかを紹介します。
戒告とは?
従業員の過失や失態について強く戒めることをいいます。
口頭で注意をすることもありますし、文書で注意を行うこともあります。
企業などの組織で行われている懲戒処分の一つになります。
そのの中では比較的軽いものとされます。
懲戒処分には戒告以外にも、解雇や降格、減給といった処分があります。
戒告は、厳重注意といった意味合いで使われています。
ただし、軽い処分といっても懲戒処分を受けるということは、会社内での地位や昇進などにも影響を及ぼします。
そのため会社が戒告処分を行う際には、必要な手続きをきちんと踏んで行うことが大切です。
戒告処分を受けた人が納得できないという場合には、裁判でその処分が妥当であったのかを争うこともあります。
それから戒告は会社だけに限らず、公務員の懲戒処分としても定められています。
国家公務員も地方公務員も該当します。
訓告とは?
訓告には、教え告げることという意味があります。
会社では懲戒処分の一つになりますが、そうではない会社もあります。
会社ごとに定めている就業規則によって内容は決まっており、懲戒処分の中では最も軽いものになります。
何らかの問題行動を起こした従業員に対して厳重注意を行うのが訓告です。
口頭あるいは文書で注意を行います。
ただし、会社によっては懲戒処分として扱わないこともあります。
それから公務員の場合には、訓告は懲戒処分には該当しません。
国家公務員や地方公務員の懲戒処分には、免職・停職・減給・戒告といった処分があります。
訓告はこれらよりも軽いもので、法律に基づいたものでもありません。
そのため昇給や昇格には基本的に影響しないとされています。
ボーナスの査定などにも影響を及ぼすことはありません。
ただし、人が査定を行うものなので、その人の仕事に対する態度が悪いと判断されてしまうことはあります。
訓告を受けている人とそうではない人がいれば、訓告を受けていない人の方が評価はやはり高くなることが多いです。
全く人事評価に影響が出ないというわけではないでしょう。
戒告と訓告の違い
戒告と訓告では、処分が重い方が戒告となります。
戒告は懲戒処分になりますが、訓告はその一歩手前といったところです。
例えば従業員が何度も遅刻をしているような時、会社としてはまず遅刻を改めるように注意したり指導を行います。
それが訓告で、それでも改まらずに遅刻を続けるようであれば戒告処分となったりするのです。
いきなり戒告処分が下されることは少なく、注意や指導をしたけれど改善される見込みがない場合に行われます。
それから懲戒処分になるかどうかも違います。
戒告は必ず懲戒処分になりますが、訓告は懲戒処分になる場合とならない場合があります。
まとめ
戒告と訓告では、訓告の方が軽く戒告の方が重い処分になります。