「暴行」と「傷害」の違いとは?分かりやすく解釈

「暴行」と「傷害」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「暴行」「傷害」の違いを分かりやすく説明していきます。

「暴行」とは?

「暴行」は、相手の人に対して苦痛を与えることです。

そのうえで、「暴行」は、「暴行」という言葉が成立するに際してポイントがあり、苦痛を与える方法はどのような手段で持ってもよいという点になります。

よって、相手をぼこぼこに殴る、切りつけるのように物理的に苦痛を与えることのほか、言葉によって相手に苦痛を味あわせた場合も「暴行」が成立します。

たいていの人は、「暴行」=暴力行為による物理的な苦痛であると結論付けますが現実は、言葉攻めも、「暴行」です。


「傷害」とは?

「傷害」は、相手にけがを負わせたという事実で、「暴行」よりも重い罪になります。

ちなみに、「傷害」は、精神疾患になるほど相手に対して適度な苦痛を味あわせた場合も、「傷害」になり、「暴行」より重い罪になります。


「暴行」と「傷害」の違い

両者の違いは、罪の重さであり、相手に苦痛を味あわせるという面においては同じです。

ただし、「暴行」は相手側がけがをしていませんが示談をしないという方向にもっていき、相手に罪を償わせることが「傷害」よりも可能です。

逆に「傷害罪」のケースは、相手側が示談を蹴りますと「傷害罪」が適応されますので暴行よりも罪が重いことから相手側が報復行動をとる可能性が高くなります。

「暴行」の例文

・『暴行罪になりそうなので示談をする』
この例は、暴力行為を振るったという罪が確定しそうなので相手と交渉して積みがなかったことにするというものです。

何故、示談をするかですが、暴力を振るったという事実が残り続けると会社などの業務に差し支えるうえ、場合によっては新聞に名前が公表されるが故、示談という手段に出ているのです。

「傷害」の例文

・『重度の傷害を負う』
この言葉は相手の行動でけがを負ったというもので相手側は事情はどうあれ、けがをあわせた事実があります。

この場合、故意であれば示談に応じないうえで治療費の請求が可能ですが、人によってはけがを負わせた側が報復を行う可能性もあり得ます。

なぜなら、治療費の負担は全額負担になるが故、報復を行う可能性が生まれるのです。

まとめ

「暴行」「傷害」については、罪の重さが異なり「傷害」のほうが罪が重いです。

だから、「傷害罪」を回避する場合、たくさんの慰謝料の請求がされます。

しかしながら、慰謝料を請求する側も実は勇気がいりまして、相手側の生活が苦しくなるほどの請求を行えば、相手はさらに犯罪行為を重ねる可能性が否定できないうえ、あえて慰謝料を取らないしかし、治療費だけは払うようという場合も、相手側は、「傷害罪」で送検されるので報復がありえるのです。

一方、「暴行」側も罪の重さは軽いんですが、こちらも慰謝料の請求や、あえて慰謝料を請求しないことで相手を罪人として扱い罰金の支払いを命じたうえで、罪人であることを決定するため、経歴に傷を与えることができます。