この記事では、「時間外労働」と「休日労働」の違いを分かりやすく説明していきます。
「時間外労働」とは?
「時間外労働」とは本来就労時間として定められている時間を超過して働くことです。
始業時間と終業時間までの長さは1日8時間までと法律により定められていますが、その始業時間より前や終業時間の後にまで働くことが「時間外労働」になります。
終業時間の後に働く残業は、特に知名度の高い「時間外労働」と言えるでしょう。
また本来その日に働く予定がない日なのに働くことも、「時間外労働」です。
現在では「時間外労働」が発生した場合組合へ申告する必要があり、原則として月に45時間まで、一年で合計360時間までと法律で決められていて、たとえ労働者が同意の上であっても、それ以上「時間外労働」させた場合は会社が罰を受けることになります。
ただしあくまでも原則なので、国や政府がそういう理由があるなら仕方がないと納得できる理由があるなら、この上限を超過することも可能です。
「休日労働」とは?
「休日労働」とは本来休みで仕事をする予定が入っていなかった日に仕事をすることです。
「時間外労働」の一つであり、残業とは違い、休日に発生する「時間外労働」と言えます。
人を雇用している企業は、従業員に対して週、あるいは月に最低何日以上休みの日を設けなければいけないという法律があり、それ以上に休日を設けている企業がほとんどです。
「休日労働」はそれが法によって定められた休日か、企業が法の決めた最低限以上の休日として設けた休日かに関係なく、本来働かなくていい日に働くことになったら「休日労働」になります。
「休日労働」は通常の労働よりも働いた分の賃金が割増になるケースも多いです。
特に法が定めた休日を返上して働かせた場合、通常の1. 3倍以上の割増で賃金を払わなくてはいけないという決まりがあります。
「時間外労働」と「休日労働」の違い
「時間外労働」と「休日労働」の違いを、分かりやすく解説します。
本来の就労時間ではない時間に働くことが「時間外労働」で、本来休みの日に働くことが「休日労働」です。
「時間外労働」はその日が本来働く日でその就労時間の後も、働かない日に働くことも含みます。
しかし「休日労働」はスケジュール上働かない予定の日に働くことであって、最初から働くことが決まっていた日に、その時間を超えて働くことは含みません。
「時間外労働」も「休日労働」も賃金が割増で発生しますが、特に法律が定めた最低日数の休日を返上させて「休日労働」させる場合、通常の「時間外労働」よりも割増で給料を支払う必要があります。
まとめ
企業が法律に則って決めた働く時間以外に働くことが「時間外労働」で、その中でも本来休みの日に働くことが「休日労働」です。
労働は国民の義務と言えども、働かせすぎないことも企業を経営する国民の義務なので、労働者が望むにしろ望まないにしろ、働きすぎは労働者にも企業にもよくありません。