「背信行為」と「背任行為」の違いとは?分かりやすく解釈

「背信行為」と「背任行為」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「背信行為」「背任行為」の違いを分かりやすく説明していきます。

「背信行為」とは?

「背信行為」は、人が向ける信用や信頼というものについて裏切りを行う行為のことです。

この言葉のポイントは、人が一方的に向けている信用や信頼について裏切るというもので、相手側が信用している、信頼していると読み解いたうえで裏切る行為でないといけません。

よって、「背信行為」は、相手側が信頼していることを自覚していないと言い切り、かつ第3者が「背信行為」を行ったとされる人物が信用をされていることを自覚していないと判断した場合、この行為は成立しません。


「背任行為」とは?

「背任行為」は、法律を利用して信用を得て義務を果たす行為について裏切る行為です。

よって、「背任行為」は、簡単に言えば、裁判などで信用を与える義務がある者がうその証言をしたりすることであからさまに嘘だとわかることで嘘だと周囲が述べれば、「背任行為」を取ったとなります。


「背信行為」と「背任行為」の違い

両者の違いは、法律で信用を得て義務を果たすものが裏切るか、そうではないかです。

「背信行為」は、別に裏切り行為を行うのは、普通の人で法律の専門家ではありません。

一方、「背任行為」は法律の専門家で法律の専門家という立場を悪用して信用や信頼を裏切れば、「背任行為」になります。

「背信行為」の例文

・『これは、部長に対する背信行為である』
この例は、部長という人物に対する信頼を裏切る行為だという意味です。

信頼を裏切った人物は、別に法律の専門家ではないため、この例では、「背信行為」になります。

「背任行為」の例文

・『取締役が背任行為を行った』
この例は、取締役という人物が信用を裏切る悪いことをしたという例になります。

そのうえで、取締役という人物は、一応、社内で通用する法律のほか、法律に触れて会社の運営を行う立場にあるため、法律に移封したということで「背任行為」になります。

なお、会計士なども「背任行為」が可能で、法律に従わない不正会計を行うとこれに属し、普通の社員も一応、「背任行為」は可能です。

まとめ

「背信行為」については、これはあくまで法律に触れない信用や信頼を失う行為だと考えるとわかりやすいです。

逆に、「背信行為」は、法律に触れて、法律というものを熟知している側が違法行為という形で信頼を失う行為をしますので、普通の一般人はこれに該当しないです。

なぜなら、法律に違反していますと知ったうえで行動し、バレないと熟知しているわけですから言い方が悪いのですが、一度か数回犯罪行為を行い、常習犯になった会計士の人とか経営者の方のような立場でないとおそらく法律に大きく違反して犯罪行為を行えないでしょう。

無論、一般人や一般社員でも一応、「背任行為」は可能ですが、それら法律に関する取り決めを熟知したうえで裏切りを行うので、そのようなお仕事を任されていないと「背任行為」は成立しません。