「請求権」と「請願権」の違いとは?分かりやすく解釈

「請求権」と「請願権」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「請求権」「請願権」の違いを分かりやすく説明していきます。

「請求権」とは?

請求権とは、せいきゅうけんという読み方をすべき言葉です。

漢字で書かれたこの言葉を見れば分かる事ですが、こうして欲しいと相手に要求する事といった意味の請求の漢字に、物事を行う資格や他を支配する力といった意味がある権の漢字を付け足す事で成立した言葉となっています。

だからこそ請求権は、他者に対して一定の行為を行う様に求める権利を表すのです。


「請求権」の言葉の使い方

請求権は、他人や国等に対し特定の行為を行う様に請求する事が出来る権利に対して使われる言葉となっています。

基本的人権の1種として日本憲法で認められており、国民としての権利が侵されてしまった場合には、国に対して救済を求める事が出来るといった権利に対して、この請求権といった言葉が使用されているのです。

この様に人権侵害等の被害に遭った場合に、国や他者に対して救済や賠償を求める事が出来るというのをこの請求権という言葉で表しています。


「請願権」とは?

請願権とは、せいがんけんという読み方をする言葉です。

文字で記されたこの言葉を目にすれば一目瞭然な事でしょうが、請い願うや目上の人に願い出るといった意味を持っている請願の文字に、物事を行う資格やけんりといった意味を所有する権の文字を加える事で誕生した言葉となっています。

以上の事から請願権は、国や地方公共団体に対して請願出来る権利を示すのです。

「請願権」の言葉の使い方

請願権は、国会や地方議会等に対して要望を表す事が可能な権利に対して用いるべき言葉となっています。

主に公権力に対してこの権利が利用される事が多く、それらの権力の行使に対しての要望を願い出てそれを述べるといった権利を示すのです。

封建制や絶対君主制の時代には、人民が絶対権力に対して願望を述べる唯一の権利として機能していました。

ですが民主主義と言論の自由が認められた現代では、この請願権の重要性は失われています。

「請求権」と「請願権」の違い

請求権と請願権の文字表記を並べて見比べると、2文字目に求と願という漢字の違いに気付く事が可能です。

所が最初の文字と3文字目の文字は同じ、請と権の漢字が使われており、かなり似通った印象を受ける言葉同士となっています。

もっとも2文字目の漢字が違う事で、表現する意味合いには違いを見付ける事が可能です。

まず請求権は、人権が侵されてしまった場合に国に救済を求める事が出来る権利を表します。

一方の請願権は、国や地方公共団体といった公的な組織を相手に、希望や要望、苦情等を申し立てる権利に対して用いられるのです。

まとめ

2つの言葉は共に、漢字3文字で表記可能な上、最初と最後に同じ漢字が使用されています。

そのためかなり似通った印象を受ける言葉同士ですが、2文字目に漢字の違いが存在するお陰で、示す意味にも相違点を見出す事が可能です。

ちなみに請求権は、人権が侵害された際に他人に一定の行為を請求したり、国に救済を求める事が出来る権利に対して使用される言葉となっています。

対する請願権は、国や地方公共団体等の公権力に対して、自らが希望したり要望する事を述べる事が出来る権利を示すのです。