「意思能力」と「行為能力」の違いとは?分かりやすく解釈

「意思能力」と「行為能力」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「意思能力」「行為能力」の違いを分かりやすく説明していきます。

法律にまつわる語を学びましょう。

「意思能力」とは?

意思能力とは、自分が何をしているのか正しく判断できる能力のこと。

簡単にいえば「契約内容が充分に理解できる人」をあらわします。

例えば生まれたばかりの赤ちゃんに意思能力があるのか、考えようとする人はいません。

また認知症を患ってしまったお年寄りに、意思能力のある無しを問うこともありません。

法律の世界では「意思能力の有無」がその後の裁判に大きく関わってくることがあります。

民法では「意思能力がない場合は無効になる」とルール付けをしているからです。

そのためトラブルが起こって民事訴訟に発展した場合は、当事者に意思能力があるのか、ないのかの見極めがおこなわれます。

何かをおこなえば、どのような結果が訪れるのか、正しく判断できるのが意思能力です。


「行為能力」とは?

行為能力とはその人が単独で、法律的な行いができる能力のこと。

土地の売買やローンの契約など、不動産にまつわる取引を単独でおこなえる能力をいいます。

社会的に自立している行為が、行為能力です。

反対に行為能力が問われる人を、制限行為能力者と呼んでいます。

制限行為能力者は未成年の子ども、裁判所から言い渡された成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。

このような人が単独で契約をおこなった場合は「行為能力が制限されている」と考えられて、契約が無効になることもあります。

弱い立場の人を、保護するために生まれた考え方が「行為能力」です。


「意思能力」と「行為能力」の違い

どちらも法律にまつわる言葉です。

「意思能力」「行為能力」の違いを、分かりやすく解説します。

・その場の能力が「意思能力」、年齢や立場が「行為能力」
「意思能力」「行為能力」は不動産の契約の、取り消しをめぐって問われる問題です。

意思能力というのは、正しい判断ができる能力をいいます。

例えば精神的な病気を患っていたり、お酒を飲みすぎていて泥酔していたり、認知症の症状が出ていて判断力が欠如している場合などは「意思能力がない」とみなされます。

そして行為能力とは未成年者など守るべき立場の人を、保護するために生まれた言葉です。

思考や行動が熟していないため、正しい判断ができない人を守るための用語になります。

そもそも「意思能力」「行為能力」という語があるのは、不動産契約というのは一生を変える大きな買い物にもなるからです。

大きな契約をめぐって裁判になった場合に、契約者の状況や立場はどうなっていたのか、裁判所が判断をおこなうときに意思能力や行為能力が引き合いに出されます。

まとめ

「意思能力」「行為能力」の違いを分かりやすくお伝えしました。

意思能力とは、正しい判断をおこなえる状況であること。

そして行為能力は社会的に成熟していて、単独で法律行為がおこなえる能力です。

どちらも不動産売買の契約をめぐる、訴訟でつかわれます。