「担保」と「保証金」と「保証人」の違いとは?分かりやすく解釈

「担保」と「保証金」と「保証人」の違い生活・教育

この記事では、「担保」「保証金」「保証人」の違いを分かりやすく説明していきます。

「担保」とは?

将来的に他人に不利益を与えないために、もしも不利益を与えるような状況になってしまう場合を想定して設定した不利益を補う代わりのものです。

一般的に債務が履行されない場合に備えて、当事者の間で設定されます。

これは貸している側の人が、契約通りに返済されなかった場合を想定して、あらかじめ対策している手段です。

主に「物的担保」「人的担保」があります。

もしも債務が履行されなかった場合は民法などで定められている権利において、担保として提供されたものの所有権を得たりすることができます。

一般的には大きな金額に相当する貸借契約などに担保が使われます。

アパートを借りる時や、住宅を購入する時に借りる資金などです。


「保証金」とは?

将来の行為や結果にたいして責任をもつ、という意味であらかじめ相手に対して預けておく金銭のことです。

これは、担保として相手に渡す金銭です。

例えば不動産の賃貸契約の場合に「保証金」が用いられる事があります。

関西などの西日本中心に多い制度の様ですが、賃貸の際にあらかじめ“原状回復費用”“家賃滞納”などの補填に渡しておく金銭です。

これは使用されなかった分は退去時に返還されます。


「保証人」とは

主にお金を借りた人が、契約通りに返済することができない場合にその人に代わって「保証人」がお金を返済する義務を負います。

これも担保として設定されるもので、物の代わりに「保証人」が不利益を補うことになります。

「保証人」にはいくつかの種類があります。

「物上保証人」は自分の財産を提供して他人の債務の担保とするものです。

「身元保証人」は就職時に必要になる事があり、雇用側がその社員によって損害を被ってしまい本人に賠償を請求できない時に「身元保証人」に請求するケースがあります。

「担保」と「保証金」と「保証人」の違い

「担保」は貸している側(債権者)が不利益を被らないための万一の備えです。

それが、金銭であったり、土地であったり、代わりに債務を履行してくれる人だったりします。

契約通りに返済されなければ、備えのために提供されているものが債権者のものになります。

「保証金」は担保にいくらかの決められた金銭をあらかじめ預けることです。

「保証金」は担保ととして預けるものの中で金銭だけに使う言葉です。

「保証人」は借りている人(債務者)の代わりに返済などをする人のことです。

まとめ

これらは債権者の不利益を生じさせないための手段や、そのために提供するものや人などでした。

なかなか、貸借契約をしたことがない人にとっては聞き馴染みがなく理解するのに少し難しい内容です。

しかし、よくわからいままに気軽に保証人などになることがないように、少なからずここに記載した内容くらいは頭にいれておくとよいです。