相続にはややこしい問題がたくさんあります。
例えば相続税、たくさんの財産を相続すると相続税も多額になります。
その負担を少しでも減らすために使われるのが「生前贈与」です。
これによって、最終的な相続額は減りますが、贈与されるときに贈与税がかかることもあります。
それではこの「生前贈与」とはどういう意味でしょうか。
他にも「死因贈与」や「遺贈」という言葉もありますが、違いはどこにあるのでしょうか。
この記事では、「死因贈与」と「遺贈」と「生前贈与」の違いを分かりやすく説明していきます。
「死因贈与」とは?
「死因贈与」とは、「財産を贈与する人がその財産を与える相手を指名して、その人と合意のもとで作成される契約」です。
意味としては「死亡したときに贈与する財産と相手を前もって指定する」ものです。
「贈与」という名前ですが、死亡後なので課せられるのは相続税です。
死亡前に相続する財産が明確になるというのが唯一のメリットです。
ただ、この契約は贈与者によって一方的に破棄できるので、その意味でもメリットは小さいでしょう。
しかし、「負担付き死因贈与」という形で生前の負担(例えば介護するとか)を定義しておくと一方的には破棄できなくなります。
「遺贈」とは?
「遺贈」とは、一般的には「遺言」などに「どの財産を誰に譲る」ということを規定しておくという極めてオーソドックスな方法です。
法定相続人に関しては、遺贈の指定がなくても相続は行われますが、法定相続人以外の人に遺産を送りたい場合には「遺贈」の指定が必要になります。
課せられるのは相続税です。
「生前贈与」とは?
「生前贈与」とは、「死亡前に財産を贈与する」ことです。
「生前贈与」されたものは、一定の条件で死亡時の相続からは除かれるので、相続税の対策として一般的です。
ただ、贈与税の方が相続税よりも高いことが多いので、通常は年間110万円までの非課税枠の中で「生前贈与」する場合が多いと言えます。
「死因贈与」と「遺贈」と「生前贈与」の違い
「死因贈与」と「遺贈」と「生前贈与」の違いを、分かりやすく解説します。
これらは財産を相続する際の方法であることは同じですが、内容は全く違います。
違いとして最も大きいのはその内容について合意している関係者と贈与の時期です。
「死因贈与」と「生前贈与」に関しては合意するのは贈与する側と贈与される側の双方です。
そして、「死因贈与」は贈与する側が亡くなってからの贈与ですが、「生前贈与」は亡くなる前の贈与です。
さらに、「遺贈」は贈与する側のみが関与するもので、送られるのは死後になります。
その時期によって、違ってくるのが課せられる税金です。
「死因贈与」と「遺贈」の場合は「相続税」ですが、「生前贈与」の場合は「贈与税」です。
まとめ
この記事では、「死因贈与」と「遺贈」と「生前贈与」違いを説明してきました。
ここまで説明して来たように、相続する際に考慮すべきことはたくさんあります。
相続する財産の額や内容などによって、発生する税金の額や相続方法が変わって来ます。
このような時はやはり専門家に相談するのが一番確実でしょう。
相続に関する相談は、一般的には弁護士ですが、どの部分に問題があるかによって、税理士、司法書士、行政書士など様々な相手が考えられます。