この記事では、「申立人」と「原告」と「被告」の違いを分かりやすく説明していきます。
「申立人」とは?
「申立人」は「もうしたてにん」と読みます。
「申立人」とは「裁判所で訴訟を開始する人」という意味があります。
ちなみに「申立て」には「裁判所や行政庁などに対して、一定の行為を要求する当事者の意思表示」という意味があります。
「申立人」の言葉の使い方
借金問題を抱えている人の場合、自己破産や民事再生、特定調停等の裁判手続きを申し立て、借金を無くしたり、少なくしようとするかもしれません。
このような裁判手続きを行う人のことを「申立人」と呼ぶため、「申立人が、自己破産のための手続きを申し立てる」などという文章にできます。
「原告」とは?
「原告」は「げんこく」と読みます。
「原告は、裁判を起こした人のこと。
訴状を提出した人のこと」という意味があります。
民事訴訟や行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起した当事者の、第一審における呼び名となります。
何はともあれ、民事や行政事件訴訟を起こした当事者のことを、「原告」と呼びます。
「原告」の言葉の使い方
裁判を起こした人の訴えが、そのまま裁判で認められる場合があります。
このような場合は、「原告の訴え通りの判決が下された」という文章にできます。
「被告」とは
「被告」は「ひこく」と読みます。
「被告」は「裁判を起こされた人。
訴状を受け取った人のこと」という意味があります。
「被告」は、「民事訴訟、行政事件訴訟において、訴えられた方の当事者の、第一審による呼び名」という意味があります。
ちなみに、控訴をして、第二審に進んだ場合は、「控訴人」と呼びます。
「被告」の言葉の使い方
裁判の席で、訴状を受け取った側の人が、神妙な顔で座っている場合があります。
このような時、「裁判の間、被告が神妙な表情で座っている」という文章にできます。
「申立人」と「原告」と「被告」の違い
「申立人」と「原告」と「被告」という言葉は、裁判における言葉となります。
申し立てをすることにより、裁判所で訴訟を開始する人を「申立人」と呼びます。
「申立人」と「原告」は同じ人を指すことがありますが、「原告」は、「民事訴訟、行政事件訴訟で、第一審に使われる言葉」という縛りがあります。
一方で、「被告」は、「原告」と同様の場面で使う言葉という共通点がありますが、「被告」は、訴えられた方を指す言葉という、大きな意味の違いがあります。
このように「申し立て人」と「原告」は「裁判を起こした人」という意味で共通点がありますが、「原告」を使う場面は、「民事訴訟、行政事件訴訟で、第一審のみ」に限定されます。
また「原告」と「被告」は同じ場面で使う言葉で、反対語になります。
訴えた側が「原告」で、訴えられた側が「被告」となります。
まとめ
「申立人」と「原告」と「被告」の違いについて見てきました。
3つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。