「申立人」と「原告」と「被告」の違いとは?分かりやすく解釈

「申立人」と「原告」と「被告」の違い生活・教育

この記事では、「申立人」「原告」「被告」の違いを分かりやすく説明していきます。

「申立人」とは?

「申立人」「もうしたてにん」と読みます。

「申立人」とは「裁判所で訴訟を開始する人」という意味があります。

ちなみに「申立て」には「裁判所や行政庁などに対して、一定の行為を要求する当事者の意思表示」という意味があります。


「申立人」の言葉の使い方

借金問題を抱えている人の場合、自己破産や民事再生、特定調停等の裁判手続きを申し立て、借金を無くしたり、少なくしようとするかもしれません。

このような裁判手続きを行う人のことを「申立人」と呼ぶため、「申立人が、自己破産のための手続きを申し立てる」などという文章にできます。


「原告」とは?

「原告」「げんこく」と読みます。

「原告は、裁判を起こした人のこと。

訴状を提出した人のこと」
という意味があります。

民事訴訟や行政事件訴訟において、裁判所に訴えを提起した当事者の、第一審における呼び名となります。

何はともあれ、民事や行政事件訴訟を起こした当事者のことを、「原告」と呼びます。

「原告」の言葉の使い方

裁判を起こした人の訴えが、そのまま裁判で認められる場合があります。

このような場合は、「原告の訴え通りの判決が下された」という文章にできます。

「被告」とは

「被告」「ひこく」と読みます。

「被告」「裁判を起こされた人。

訴状を受け取った人のこと」
という意味があります。

「被告」は、「民事訴訟、行政事件訴訟において、訴えられた方の当事者の、第一審による呼び名」という意味があります。

ちなみに、控訴をして、第二審に進んだ場合は、「控訴人」と呼びます。

「被告」の言葉の使い方

裁判の席で、訴状を受け取った側の人が、神妙な顔で座っている場合があります。

このような時、「裁判の間、被告が神妙な表情で座っている」という文章にできます。

「申立人」と「原告」と「被告」の違い

「申立人」「原告」「被告」という言葉は、裁判における言葉となります。

申し立てをすることにより、裁判所で訴訟を開始する人を「申立人」と呼びます。

「申立人」「原告」は同じ人を指すことがありますが、「原告」は、「民事訴訟、行政事件訴訟で、第一審に使われる言葉」という縛りがあります。

一方で、「被告」は、「原告」と同様の場面で使う言葉という共通点がありますが、「被告」は、訴えられた方を指す言葉という、大きな意味の違いがあります。

このように「申し立て人」「原告」「裁判を起こした人」という意味で共通点がありますが、「原告」を使う場面は、「民事訴訟、行政事件訴訟で、第一審のみ」に限定されます。

また「原告」「被告」は同じ場面で使う言葉で、反対語になります。

訴えた側が「原告」で、訴えられた側が「被告」となります。

まとめ

「申立人」「原告」「被告」の違いについて見てきました。

3つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。