「約款」と「規約」と「契約書」の違いとは?分かりやすく解釈

「約款」と「規約」と「契約書」の違い生活・教育

この記事では、「約款」「規約」「契約書」の違いを分かりやすく説明していきます。

「約款」とは?

「約款」「やっかん」と読み、意味は以下の通りです。

1つ目は「条約・契約などに定められている、ひとつひとつの条項」という意味で、条約や契約の内容を更に細かく項目に分けたもののことです。

2つ目は「商売する人が、利用者との契約内容を明らかにする為に文章として定めたもの」という意味で、保険会社や運送会社などが、契約する内容を著したもののことです。

上記に共通するのは「約束の内容を表したもの」という意味です。

「約」「ひもで結び目を作り、取り決めの目印とすること」が変化して「約束ごと」という意味、「款」「取り決めの条項」という意味、「約款」「取り決めや約束ごとの条項」になります。


「約款」の使い方

「約款」は名詞として「約款を読む・読んだ」「約款に違反する・した」「約款に従う・従った」などと使われます。

基本的に、取り決めや約束ごとに定められている、ひとつひとつの項目に使われる言葉です。


「約款」の例文

・『保険約款が届いたのでしっかり目を通す』

「規約」とは?

「規約」「きやく」と読みます。

意味は「組織や団体で協議して決めた規則のこと」で、組織内で話し合って取り決めた規則で、規則の一員として守るべき内容のことです。

「規」「行動や判断のよりどころとなる基準」という意味、「規約」「行動や判断のよりどころとなる約束」になります。

「規約」の使い方

「規約」は名詞として「規約に準ずる・準じた」「規約に反する・反した」「規約違反」などと使われます。

基本的に、組織や団体の一員として守るべきであると決めた規則に使われる言葉です。

「規約」の例文

・『保養所の使用条件について、組合の規約を確認する』

「契約書」とは?

「契約書」「けいやくしょ」と読みます。

意味は「法律的に有効となる決めごとを証明する書類のこと」で、当事者同士が合意して結び、法律的に成立している約束を書き表したものです。

「契約」「2人以上の当事者の合意により成立する法律行為」という意味、「書」「事柄を書き付けた文書や手紙」という意味、「契約書」「2人以上の当事者の合意により成立する法律行為の内容を書き付けた文書」になります。

「契約書」の使い方

「契約書」は名詞として「契約書を作成する・した」「契約書に署名する・した」などと使われます。

基本的に、当事者が合意して法律的に成立した約束ごとの内容を記した文書に使われる言葉です。

「契約書」の例文

・『契約書をよく確かめてサインする』

「約款」と「規約」と「契約書」の違い

「約款」「取り決めや約束ごとに定められている、ひとつひとつの項目」という意味です。

「規約」「組織や団体の一員として守るべきであると決めた規則」という意味です。

「契約書」「当事者が合意して法律的に成立した約束ごとの内容を記した文書」という意味です。

まとめ

今回は「約款」「規約」「契約書」について紹介しました。

「約款」「取り決めの条項」「規約」「組織で取り決めた規則」「契約書」「法律的に成立した約束を記した文書」と覚えておきましょう。