「罰金」・「科料」・「反則金」
いずれも金銭を徴収される罰則ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
この記事では、「罰金」と「科料」と「反則金」の意味や違いについて分かりやすく説明していきます。
「罰金」とは?
「罰金」とは、「刑罰」のひとつであり、科された者から強制的に金銭を徴収する「財産刑」のことです。
「罰金」に科された場合は1万円以上の金額を支払うか、支払えない場合は労役場に留置されます。
「労役場留置」では、「罰金」の金額に達するまでの間、労務に服さなければなりません。
ごく稀ですが、50万円以下の「罰金刑」の場合、情状次第では執行猶予を与えられるケースもあるようです。
「科料」とは?
「科料」も先述した「罰金」と同じく、「刑罰」のひとつであり、科された者から強制的に金銭を徴収する「財産刑」のことを指します。
「かりょう」とも読みますが、「行政罰」である「過料(かりょう)」との区別のために、「科料」は「とがりょう」、「過料」は「あやまちりょう」と読み分ける場合もあるようです。
「科料」に科された場合は1,000円以上1万円未満の金額を支払わなければなりません。
支払えない場合は、「罰金」と同じく徴収金額に達するまでの間、「労役場留置」となります。
ちなみに、「過料」とは、転居後に住民票の届け出を怠ったり、路上喫煙禁止の場所でタバコを吸うなど、民事上や行政上の義務に違反した場合に適用される罰則です。
「反則金」とは?
「反則金」とは、「交通反則通告制度」による「行政処分」のことを指します。
「交通反則通告制度」とは、道路交通法に違反した場合、「反則金」を支払うことで、起訴免除などで罰を軽減する制度のことです。
「一時停止違反」や「最高速度違反」、「信号無視」など、違反点数が6点以下の比較的軽微な違反を犯した際に、「青切符」を交付されると「反則金」の処分となります。
ただし、「反則金」を支払わなかった場合は刑事手続きへと進み、「罰金刑」などの「刑罰」対象になってしまいます。
「罰金」と「科料」と「反則金」の違い
「罰金」と「科料」は、ともに「財産刑」に区分される「刑罰」です。
徴収金額が1万円以上の場合は「罰金」となり、1,000円以上1万円未満の場合は「科料」となります。
「刑罰」であるため、いずれも科された場合は有罪扱いとなり、「前科」として検察庁の前科調書に記録されます。
一方、「反則金」は「行政処分」であるため「前科」は付きません。
まとめ
・「罰金」と「科料」は、いずれも「刑罰」のひとつであり、科された者から強制的に金銭を徴収する「財産刑」のことです。
「刑罰」であるため、処された場合は前科が付きます。
・「反則金」とは、「交通反則通告制度」による「行政処分」のことを指します。
「行政処分」であるため、前科は付きませんが、「反則金」を支払わなかった場合は「刑罰」の対象となります。