世の中にはさまざまなルールがあります。
その決まりごとをきちんと守るのが、社会人としてのマナーですが、「法令」と「条例」と「規則」というものがどのようなものか理解されているのでしょうか?
知っていそうで中々理解されていないかもしれません。
そこでこの記事では、 「法令」と「条例」と「規則」の違いを分かりやすく説明していきます。
「法令」とは?
「ほうれい」という読み方になる「法令」は「公的なおきてで成文化した国内法」、すなわち「法律と命令」というものです。
具体的には「国民が守るべきものとして国会で制定された法律で、国の行政機関で制定される政令・府令・省令などのこと」を指しているのです。
言わば、「法律と命令を包括した呼称」であり、「さらに条例や規則などを含めて法規一般」を指すこともあります。
「法令」の例文
「法令」の例文は以下のようなものが挙げられます。
・『警察も最近いろいろな法令を出してきた感じがあるけど、これだけ乱暴な車があったら仕方ないね』
・『たとえどんなことがあっても現行の法令に準拠しなければならないよ』
「条例」とは?
「条例」は「じょうれい」という読み方になりますが、「都道府県市町村などの地方公共団体が権限に属している事務に関して法令の範囲内で議会議決を経て制定する自治立法のこと」を指しています。
「条例」の例文
「条例」の例文を見ると、下記のような文章が考えられます。
・『県の基本条例に基づき、各店舗の喫煙所を撤去したんだ』
・『昨年の市の条例によって自転車置き場もかなり整備されてきましたね』
「規則」とは
「きそく」と読む「規則」は「行為・手続き・操作が行われるように定めた規準」「きまり」「おきて」を意味しています。
「規則」の例文
「規則」の例文は以下の通りです。
・『規則はちゃんと守らないと、周りの人が迷惑するよ』
・『規則を破ると、ペナルティが課せられるから、しっかりと内容を確認しておいてください』
「法令」と「条例」と「規則」の違い
では、ここで「法令」と「条例」と「規則」の違いを見ていくことにしましょう。
「法令」と「条例」の異なる点は、「法令」が「法律に基づく命令や告示」であり、「条例」は「地方公共団体の執行機関の規則・規定のこと」を指している点です。
「法令」は「所管事項」というものがあるのですが、憲法第41条に加えて、第58条第2項・第77条第1項に基づく所管事項があります。
「条例」と「規則」の相違点を見ると、「規則」は議会の議決を経ることなく制定することができます。
地方公共団体の首長や委員会により制定される法の形式であって、「条例」より「下位法形式」という解釈がされているのです。
まとめ
ここまで「法令」と「条例」と「規則」の意味と違いを説明してきました。
これらの違いを理解する機会はそんなに多くはありませんが、これを機会に意識してみることもいいかもしれません。