ニュースやドラマなどで見聞きする「容疑者」、「被疑者」、「被告人」という言葉ですが、どんな違いがあるのでしょうか?
この記事では、「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の意味や違いについて分かりやすく説明していきます。
「容疑者(ようぎしゃ)」の意味とは?
「容疑者」とは、「捜査機関から犯罪の疑いをかけられている人」を指す言葉です。
後述する「被疑者」と同じ意味の言葉ですが、「被疑者」が法律用語であるのに対して、「容疑者」はマスコミなどに使用される報道上の表現になります。
法律用語としての「容疑者」は、「出入国管理及び難民認定法」における違反容疑で、調査対象となっている外国人を指します。
マスコミに「容疑者」という言葉が用いられるようになったのは、「被害者」と「被疑者」の表記や発音が似ていることに起因します。
報道する上で、「被害者」と「被疑者」の見間違いや聞き間違い、言い間違いを防ぐために、「被疑者」ではなく「容疑者」という表現が用いられるようになりました。
「被疑者(ひぎしゃ)」の意味とは?
「被疑者」とは、「捜査機関から犯罪の疑いをかけられている人」を指す言葉です。
先述した「容疑者」と同じ意味の言葉ですが、「容疑者」が報道上の表現であるのに対して、「被疑者」は法律用語であり、警察などの公的機関や「刑事訴訟法」の中で使用されています。
「被告人(ひこくにん)」の意味とは?
「被告人」とは、「犯罪の疑いをかけられて、検察官から起訴された人」を指す言葉です。
起訴される前であれば、捜査対象となっていることや、身柄の拘束を受けている如何にかかわらず「被疑者(=容疑者)」となります。
報道上では「被告」という表現が多く用いられているようです。
一方、裁判では、民事訴訟などで起訴された人は「被告」、刑事訴訟で起訴された人は「被告人」と呼ばれています。
「容疑者」、「被疑者」、「被告人」と推定無罪
「容疑者」、「被疑者」、「被告人」はいずれも「犯罪の疑いをかけられている人」であり、裁判で有罪判決を下されるまでは法的に「無罪」として、権利が保証されなければならないとされています。
これは「推定無罪」、もしくは「無罪推定の原則」と呼ばれ、憲法をはじめ、国際人権規約、世界人権宣言においても規定されています。
しかし、「容疑者」、「被疑者」、「被告人」=有罪という誤った認識や、あたかも「容疑者」、「被疑者」、「被告人」=有罪という認識を招くような報道が原因により、誤認逮捕や冤罪に巻き込まれた人をはじめ、その家族が社会的ダメージを受ける例が後を絶ちません。
まとめ
・「容疑者」も「被疑者」も「捜査機関から犯罪の疑いをかけられている人」を指す言葉です。
「容疑者」は報道上で用いられる表現ですが、「被疑者」は法律用語となります。
・「被告人」とは、「犯罪の疑いをかけられて、検察官から起訴された人」を指す言葉です。
起訴をされる前であれば、「被疑者(=容疑者)」となります。