「育児休暇」と「育児休業」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「育児休暇」と「育児休業」の違いとは?違い

この記事では、「育児休暇」「育児休業」の違いを分かりやすく説明していきます。

「育児休暇」とは?

「育児休暇」とは雇用している従業員に子供が生まれた場合、その子供を育てるために従業員に休暇を与える制度です。

法律によって定められている制度ではありません。

そのため育児休暇があるかどうかは企業によって違いますし、ある場合でもどれくらいの期間なのか、制度を利用するにはどんな条件があるかなども違います。

また育児休暇という名前通り、この期間は常に休んでいてもお金が出ますよという形ではなく、最大で何日分有給休暇が付与されますよという形で採用している企業も多いです。


「育児休業」とは?

「育児休業」とは子供が生まれた場合、育児に専念するために一定の期間仕事を休業できるという制度です。

法律によって定められている制度であり、どんな企業に勤めていても利用可能な制度であり、逆に育児休業できないという企業は法律違反になります。

制度を利用するための条件や期間、給付金はどれくらい出るかなどは国によって法律で定められているので、どの企業でも変わりません。


「育児休暇」と「育児休業」の違い

「育児休暇」「育児休業」の違いを、分かりやすく解説します。

企業が子供の生まれた従業員に対して福利厚生として休暇を与える制度が「育児休暇」で、子供の生まれた国民が育児に専念するために休業できるようにする制度が「育児休業」です。

「育児休暇」は企業が採用するかどうかを決めますが、「育児休業」は国が子育て支援のために法律で制定しています。

また「育児休暇」は数日長くても1ヶ月に届かない程度ですが、「育児休業」は子供が1歳になるまでなら何ヶ月でも可能です。

まとめ

「育児休暇」は会社が従業員のために用意する制度であり制度自体存在しない企業も多いですが、「育児休業」は国が法律で定めた制度なのでどんな企業でも利用できる制度です。

また「育児休暇」は企業によって条件や内容が違いますが数日分の有給という形が多いのに対し、「育児休業」はずっと仕事を休んで育児に専念し続けるという形になります。

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