「個人民事再生」と「自己破産」の違いとは?分かりやすく解釈

「個人民事再生」と「自己破産」の違い金融・経済

この記事では、「個人民事再生」「自己破産」の違いを分かりやすく説明していきます。

「個人民事再生」とは?

「個人民事再生」とは、「債務整理」の手段の1つで、裁判所にその為の申し立てを行います。

申し立て内容が認められると、借金が1/5程度まで圧縮できる方法となっています。

ただし、最低でも100万円以上は借金をしていないと意味がなく、その100万円より返済額が減ることはありません。

その為、比較的高額の借金を背負ってしまった人向けになり、申し立て内容は、原則的に弁護士や司法書士に依頼し、作成してもらう必要がなります。


「自己破産」とは?

「自己破産」は、「債務整理」の中でも最終手段と言える方法になります。

こちらも裁判所に申し立てをすることで行える方法で、抱えている全ての借金の免責が受けられますが、一度行うと、次はまずありません(法的には、7年後以降にまた申し立てができますが、実際には免責されないことがほとんどです)。

必ず全ての免責が下りるという訳ではなく、借金の内容次第では、全くそれが受けられなかったり、一部だけの免責となる場合があります。

特に個人的な贅沢に使った場合や、ギャンブルに使ったという場合には、そのようなことが多いです。


「個人民事再生」と「自己破産」の違い

「個人民事再生」「自己破産」の違いを、分かりやすく解説します。

どちらも裁判所にその申し立てが必要になり、「個人民事再生」では、最大で1/5まで借金を圧縮できますが、最低でも100万円の返済になる為、少額の借金で行うことはできません。

「自己破産」は、全て借金が免責される方法になりますが、必ずしもそうなるとは限らず、また、こちらも少額の借金ではまず認められることはありません。

最近では一部免責という結果も増えてきているので、安易にこれを行えば全てがチャラになるなどと考えてはいけません。

まとめ

「個人民事再生」「自己破産」は、このように違います。

どちらも一度行うと、7年間は再び行うことはできず、また、信用情報を大きく汚してしまう為、最低でもこれらの結果から5年間は、クレジットカードや各種のローンが利用できなくなります。