「停車禁止」と「駐停車禁止」は何が違うのでしょうか。
この記事では、「停車禁止」と「駐停車禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「停車禁止」とは?
「停車禁止」とは、「車両などの停止を禁止する指示」のことです。
車両などが一時的に動きを止めて停止することを「停車」といいます。
法律では「運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止」「人が乗り降りするための停止」「荷物の積み卸し目的の5分以内の停止」を「停車」と定義しています。
このような車両の停車を禁止する指示が「停車禁止」です。
「駐停車禁止」とは?
「駐停車禁止」とは、「駐車と停車を禁止する道路標識」です。
簡単に言えば「車を止めてはいけない」という指示のことです。
法律では「車両の継続的な停止」「運転者が車両から離れすぐに運転できない状態での停止」を「駐車」としています。
短時間か長時間かに限らず車を止めることそのものを禁止する道路標識が「駐停車禁止」です。
「停車禁止」と「駐停車禁止」の違い
「停車禁止」と「駐停車禁止」の違いを、分かりやすく解説します。
「停車禁止」と「駐停車禁止」の違いは「法律に基づいた道路標識かどうか」です。
法律で認められた車の停止を禁止する道路標識は停車のみ認められる「駐車禁止」と駐車も停車も禁止する「駐停車禁止」しかなく「停車禁止」という道路標識は存在しません。
言葉の意味から論理的に考えれば「停車禁止」は「長時間の駐車は認めるが停車は禁止する」となりますがそのような指示は一般的に考えにくく、あるとすれば民間の駐車場などに掲示される個人が作成したものに限られます。
「停車禁止」の例文
・『停車禁止の看板がある』
・『停車禁止なら駐車はOKなのだろうか』
「駐停車禁止」の例文
・『駐停車禁止なので車を止められない』
・『大通りは駐停車禁止だ』
まとめ
「停車禁止」と「駐停車禁止」は法律に基づいているかどうかが大きな違いです。
違反切符を切られないためにも禁止されている内容を正しく理解しておきましょう。