この記事では、「私文書」と「公文書」の違いを分かりやすく説明していきます。
「私文書」とは?
「私文書」は「しぶんしょ」と読みます。
意味は、「公的機関以外が作成する、取り引きや契約など、法律的な影響を受けることを証明する文書のこと」です。
権利・義務・事実証明などの為に、個人や企業など、公的機関以外の人や組織が発行する文書のことです。
経済活動において取り決めを有効とする為に作成されるもので、具体的には「契約書・請求書・受領証・委任状・遺言状」などがあります。
これらは法的拘束力を持ち、偽造した場合は法律により罰せられます。
「私文書」の言葉の使い方
「私文書」はビジネス用語・法律用語として使われます。
「私」は「わたくし」とも読み「公でない、個人の立場」「自分自身に関すること」という意味、「文」は「ふみ」とも読み「文字で書き記したもの」という意味、「書」は「文字を書くこと」「書き付けたもの」という意味、「私文書」で「公的でない立場で書き記した、経済活動に必要な書き付け」になります。
「公文書」とは?
「公文書」は「こうぶんしょ」と読みます。
意味は、「公的機関、または公務員が、職務により作成する、公のサービス権利やなど、法律的な影響を受けることを証明する文書のこと」です。
その人の身分を確認・証明したり、公的な申し込みなどに使うために、国や地方自治体の機関、または公務員が発行する文書のことです。
日常生活を送る為に必要な物が多く、「住民票・戸籍謄本/抄本・運転免許証・国民健康保険証」などがあります。
こちらも法的拘束力を持ち、偽造した場合は法律により罰せられます。
「公文書」の言葉の使い方
「公文書」はビジネス用語・法律用語として使われます。
「公」は「おおやけ」とも読み「国家や政府に関すること」「個人に対して社会的なこと」という意味、「文」は「文字で書き記したもの」という意味、「書」は「書き付けたもの」という意味、「公文書」で「公的機関が書き記した、国民の生活に必要な書き付け」になります。
「私文書」と「公文書」の違い
「私文書」は「公的でない立場で書き記した、経済活動に必要な書き付け」です。
「公文書」は「公的機関が書き記した、国民の生活に必要な書き付け」です。
まとめ
今回は「私文書」と「公文書」について紹介しました。
それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。