この記事では、「代表者印(丸印)」と「会社印」の違いを分かりやすく説明していきます。
「代表者印(丸印)」とは?
会社の経営者が代表者として法務局に登録する印鑑のことをいいます。
法務局には会社を設立する際に印鑑登録するので、会社には必ず存在します。
丸い形をしているので丸印と呼ばれることもありますし、会社実印と呼ばれることもあります。
本来は印影の形には決まりはないので必ず丸い形でなければいけないというわけではありませんが、丸い形にするのが一般的です。
印面には、役職名と会社名が入ります。
役職名は株式会社の場合、代表取締役となります。
とても重要な印鑑なので、きちんと管理する必要があります。
「会社印」とは?
四角い形をした印鑑で、社印や角印と呼ばれることもあります。
印面には会社名が入ります。
客に発行する見積書や請求書、領収書、契約書などの書類に押印することが多いです。
会社印は、法務局に印鑑登録を行う必要はありません。
ただし、印鑑登録していなくても押印することが効力が発生します。
「代表者印(丸印)」と「会社印」の違い
どちらも会社の印鑑ですが、まず形が違っています。
代表者印(丸印)は丸い形をした印鑑で、丸印と呼ばれることもあります。
会社印は四角い形をした印鑑で、角印と呼ばれることもあります。
それから代表者印(丸印)は法務局に印鑑登録を行いますが、会社印は印鑑登録を行う必要はありません。
代表者印(丸印)は、特に重要な書類に押印します。
例えば、不動産の取引を行う場合や株券を発行する場合、特に重要な契約を結ぶ場合などが挙げられます。
会社印の場合には、請求書など自社で発行する書類全般に幅広く押印します。
そのため会社印を押印する機会は多いですが、代表者印(丸印)を押印する機会はあまり多くありません。
まとめ
2つの印鑑の違いには、形状や印鑑登録の有無、押印する書類などが挙げられます。