トラブルが少ない会社分割と多々トラブルもある事業譲渡?この記事では、「会社分割」と「事業譲渡」の違いを分かりやすく説明していきます。
「会社分割」とは?
大規模多角事業化した会社が様々な理由から会社が特定の事業を営む部門を分割化するのはバブル経済期以降は珍しくなくなったと言えるでしょう。
大企業にとってはリスクマネジメントの要素も強いと言えます。
新設分割は新会社に事業を継続させるのが前提。
分社型新設分割と分割型新設分割が種類として存在します。
また新会社を作らないまま吸収分割する方策もあると言っていいでしょう。
前述した新設分割同様に分社型と分割型の吸収分割が存在します。
「事業譲渡」とは?
後継者不在の創業者の引退や親会社の業績不振など理由は様々と言えますが、泣く泣く手放したのだろうと思う案件もしばしば見られます。
『会社が営む事業の全部または一部を、他の会社に対して売却すること』を指します。
これは会社法によって定められており、同467条第1項が該当。
有形資産はもとより事業に関連するソフト、ハード全て売却するのが特徴だと言っていいでょう。
しかしままあるのが文字商標権などの知的財産権でのトラブルです。
「会社分割」と「事業譲渡」の違い
「会社分割」と「事業譲渡」の違いを、分かりやすく解説します。
端的にいえば金銭的かつ時間的なロスを「会社分割」が極めて少なく抑えられる事だと言えます。
各種契約はもとより諸認可など煩わしい部分について悩まされる事がありません。
「事業譲渡」に関しては各種契約の見直し・再契約、諸般の許可・認可の再取得はもちろんの事、人的リソース・雇用についてもやり直すのは煩わしいのは間違いありません。
度々「事業譲渡」に置いて問題が生じるのは各種契約の見直し等に大きな部分があるからとも言えます。
まとめ
「会社分割」は大企業のリスクマネジメントとして良く使われる手法であり、事業は継続して行われます。
各種契約・諸認可等について見直す必要がありません。
このため人的リソースを回す必要がなく、金銭・時間的なロスが少ないと言える方法でしょう。
「事業譲渡」は文字通り、事業のすべてもしくは一部を売却する方法です。
有形資産はもとよりソフト&ハード全てが対象だと言っていいでしょう。
各種契約や諸認可、従業員の雇用契約に至るまで再度手続きを行うため、人的リソースが割かれるのは間違いありません。
店舗商標権、商品名称商標権なども同様。
解釈の違いからトラブルに陥ったケースも珍しくありません。
「会社分割」「事業譲渡」両者の事後についても上記の理由で事の運びが大きく違うと言えます。