「仮差押え」と「差押え」の違いとは?分かりやすく解釈

「仮差押え」と「差押え」の違いとは?違い

この記事では、「仮差押え」「差押え」の違いを分かりやすく説明していきます。

「仮差押え」とは?

「仮差押え」「かりさしおさえ」と読みます。

意味は「訴訟を起こす前、または訴訟中に、債務者が財産を勝手に処分できなくするために、一時的に支配すること」です。

訴訟裁判は時間がかかるために、裁判中に債務者が財産を隠匿したり、処分するなどして、債権回収ができなくなる場合があります。

その様な行為を防ぐ目的で、「一時的に」財産を動かせない様にする措置のことです。


「仮差押え」の言葉の使い方

「仮差押え」は裁判用語として「仮差押えする・した」「仮差押えされる」などと使われます。

「仮」「本物・本式ではなく一時的な間に合わせ」という意味、「差押え」「国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為」という意味、「仮」が付いていることで、「判決が出る前に、債権者の財産処分を一時的に禁止する措置」になります。


「差押え」とは?

「差押え」「さしおさえ」と読みます。

意味は「裁判で判決後、債権者が財産を勝手に処分できなくするために、支配すること」です。

裁判で勝訴した場合、債務者の財産は強制的に回収できますが、その前に競売などで処分されてしまう可能性があります。

その様な行為を防ぐ為に、債権者の財産処分を禁止する措置のことです。

「差押え」の言葉の使い方

「差押え」は裁判用語として「差押えする・した」「差押えされる」などと使われます。

「差」は動詞「差す」の連用形で「鋭く突き通す」という意味、「押え」は動詞「押さえる」の連用形が名詞化した言葉で「対象の動きを封じる」という意味、「差押え」「債権者の財産の動きを突いて封じること」になります。

「仮差押え」と「差押え」の違い

「仮差押え」「判決が出る前に、債権者の財産処分を一時的に禁止する措置」になります。

「差押え」「判決後に債権者の財産の動きを禁止して封じること」です。

まとめ

今回は「仮差押え」「差押え」について紹介しました。

それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。

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