「死産届」と「死亡届」の違いとは?分かりやすく解釈

「死産届」と「死亡届」の違いとは?生活・教育

この記事では、「死産届」「死亡届」の違いを分かりやすく説明していきます。

届けの差を調べていきましょう。

「死産届」とは?

やむを得ない事情で、お腹の赤ちゃんを失ってしまうこともあります。

このような時に最寄の役所に提出したいのが死産届です。

死産届は赤ちゃんが死産した時の書類で、お母さんの妊娠が12週を過ぎていた時につかいます。

いつ出してもいいという訳ではなく、一般的には「赤ちゃんが亡くなって7日以内に届けを出すこと」が義務づけられています。

父母の名前、生年月日、赤ちゃんの性別や父母の職業を記すようになっています。

役所の方と相談しながら、落ちついて書き込んでいきましょう。


「死亡届」とは?

死亡届とは、家族が亡くなった時に役所に提出する書類です。

こちらも期限が決まっていて、亡くなったことを知ってから7日以内の提出となっています。

お悔やみの一報を聞いたら、できるだけ早めに役所に行きましょう。

書類の記載事項にそって、亡くなった方の本籍、そして住所などを書いていきます。

また病気や事故で亡くなった場合は、死亡診断書を病院からもらう必要があります。

いそがしい時期ですが、漏れのないよう、落ちついて準備していきたいです。


「死産届」と「死亡届」の違い

「死産届」「死亡届」の違いを、分かりやすく解説します。

死産届は妊娠12週以降の赤ちゃんが、亡くなった状態で生まれてきたことをいいます。

一方で死亡届は大人の家族が亡くなった時、そして出産した後に赤ちゃんが亡くなってしまった時に用います。

どちらも悲しいシーンですが、それぞれ亡くなってから7日以内に書類を出すことが義務付けられているので忘れないようにしましょう。

また死産届を出す場合も、お医者さんが発行した死産証書が必要となります。

死亡届と同じように、添付書類が必要になるので、お住まいの自治体に確認を取りながら、必要書類を準備していきましょう。

まとめ

「死産届」「死亡届」の違いを分かりやすくお伝えしました。

悲しみのシーンにまつわる書類で、赤ちゃんがどのような状態で亡くなったかによって差があります。

違いを知って、もしもの時に活用してください。