国会議事堂で開かれる国会には通常国会の他に「臨時国会」と「特別国会」があります。
2つの違いはどこにあるのでしょうか。
今回は、「臨時国会」と「特別国会」の違いを解説します。
「臨時国会」とは?
「臨時国会」とは、「内閣の招集によって開かれる臨時の国会」を意味する言葉です。
「臨時国会」の使い方
国家運営や法案審議など国の重大事項を話し合う国会は定期的に開催される通常国会の他に必要に応じて内閣が招集して開催することが可能です。
通常国会とは別に内閣の招集によって臨時に開催される国会を「臨時国会」といいます。
災害など緊急に話し合う必要がある時や解散を決める時などどうしても国会を開かなければいけない時に開かれるものですが、慣習的に通常国会が閉会した後の秋から冬にかけて毎年開かれており補正予算などについて話し合いが行われます。
内閣の招集によって開かれますが衆参両議院のどちらかで総議員数の四分の一以上からの開催要求により内閣は召集を決定する決まりがあるため内閣の意志によらず議員の要求のみでも開催可能です。
「特別国会」とは?
「特別国会」とは、「衆議選挙後に開かれる国会」のことです。
「特別国会」の使い方
日本国憲法によって定められた制度で日本国憲法第五十四条によると「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」と定められています。
選挙によって当選した議員の確認や内閣総理大臣の選出など選挙により新たな体制に変わった衆議院の出発として開かれる国会です。
「臨時国会」と「特別国会」の違い
必要に応じて開かれるのが「臨時国会」、衆議院選挙の後に開かれるのが「特別国会」です。
「臨時国会」は慣習的に毎年開かれていますが「特別国会」は衆議院選挙がなければ開かれません。
まとめ
「臨時国会」と「特別国会」は同じ国会でも役割が異なります。
ニュースでもよく聞く言葉なので違いを知っておきましょう。