この記事では、「放火」と「失火」の違いについて紹介します。
放火とは?
放火とは、火事をおこす目的で火をつけることをいいます。
故意や悪意によって建物や森林などに火を放ったりすると、放火罪に問われます。
日本では江戸時代の頃は、放火は重罪とされていました。
木造建築で建物が密集していたため燃え広がりやすく、多くの人が危険にさらされるからです。
そのため放火犯は、火あぶりの刑に処せられていました。
現在は火あぶりになることはありませんが、重大な犯罪であることに違いはありません。
死刑や無期懲役が科されることもあります。
また、消化義務がある人が消火しなかった場合にも、放火罪となることがあります。
日本では火災の原因の第1位が放火といわれています。
失火とは?
失火とは、過失によって火事を起こしてしまうことをいいます。
過失にはガスコンロの火を消し忘れてしまったり、布団でタバコを吸っていたら火が燃え移ってしまった、ライターで火遊びをしていたら火事になった等の理由が挙げられます。
また、単に火が出る出火とは異なり、建物などに損傷が生じた場合が失火になります。
失火罪の場合には、軽過失であれば50万円以下の罰金刑が適用されます。
重過失の場合には、3年以下の禁固または150万円以下の罰金刑になります。
放火と失火の違い
放火は故意に火事を起こすことで、失火は過失によって火事を起こしてしまうところに違いがあります。
また、放火罪と失火材では、刑罰の重さも違っています。
放火罪は5年以下の懲役刑か無期懲役、死刑が科されます。
失火罪の場合には、罰金刑か禁固刑が科されます。
わざと火事を起こす放火罪の方がかなり重い罪になり、死刑となることもあるのです。
まとめ
放火と失火では、故意に火事を起こしたかどうかに違いがあります。
故意に火事を起こしたのが放火で、過失によって火事になったのが失火です。
放火の方が失火よりも重い罪になります。