この記事では、「地代家賃」と「賃貸料」の違いを分かりやすく説明していきます。
「地代家賃(ちだいやちん)」とは?
「地代家賃」とは、「事業を運営するために必要な事務所や店舗、倉庫や駐車場などを借りるときの支出を表す勘定科目」のことです。
「地代家賃」として計上できるものには事務所の家賃や倉庫のレンタル料、駐車場の利用料、土地の賃料、管理費や共益費などがあります。
「地代家賃」は経費として計上可能であり、支出内容によって消費税が課税されるケースと課税されないケースがあり、建物に関係する賃料の場合、基本的には消費税の課税対象となります。
一方、土地の貸付に関係する支出の場合をはじめ、以下の場合は消費税の課税対象となりません。
・住居用の建物を借りている。
・未整備の駐車場を使用している。
・家賃と駐車場代金の区別をしていない、1戸あたり1台以上の駐車スペースを有する、この2つの条件を満たす駐車場を使っている。
ただし、「貸付期間が1カ月以下」や「駐車場として土地が利用される場合」は課税対象となります。
「貸借料(たいしゃくりょう)」とは?
「貸借料」とは、「建物や土地、機器などを借りたとき、賃貸人へ支払う支出を表す勘定科目」のことです。
「貸借料」として計上できるものにはOA機器のレンタル料や機械や機材のリース料、レンタカーの利用料、会議室の利用料などがあります。
ただし、ケースによっては建物や不動産にかんする賃貸人への支払いも「貸借料」で処理する企業もあるようです。
「地代家賃」と「貸借料」の違い
「地代家賃」は「事業を運営するために必要な事務所や店舗、倉庫や駐車場などを借りるときの支出を表す勘定科目」のことであり、事務所の家賃や倉庫のレンタル料、駐車場の利用料、土地の賃料などをこの勘定科目で計上することが可能です。
対して、「賃貸料」は「建物や土地、機器などを借りたとき、賃貸人へ支払う支出を表す勘定科目」のことであり、OA機器のレンタル料や機械や機材のリース料、レンタカーの利用料、会議室の利用料などをこの勘定科目で計上することが可能です。
まとめ
事業のために借りた事務所や店舗などの支払いを表す勘定科目が「地代家賃」であり、事業のために借りた建物や土地、機器などの支払いを表す勘定科目が「貸借料」ということでした。