この記事では、「転居届」と「転送届」の違いについて紹介します。
転居届とは?
転居届とは、同じ市区町村に引っ越した場合に行う届出のことをいいます。
引っ越しをした日から14日以内に、住んでいる地域の役所に届け出る必要があります。
引っ越しの予定があっても、引っ越す前に転居届を出すことはできません。
手続きには、運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要です。
それから県外など他の市区町村に引っ越した場合には、転居届ではなく転入届を提出します。
その場合、今まで住んでいた地域の役所に転出届を提出し、新しく住み始めた地域の役所に転入届を提出します。
転送届とは?
転送届とは、郵便物を転送してもらうための届出のことをいいます。
郵便局では、転居・転送サービスを実施しています。
これは引っ越しをした場合などに、旧住所に届いた郵便物を無料で新しい住所に転送してくれるサービスです。
本来は転送届ではなく、転居届といいます。
ただし、役所に提出する転居届と混同されやすいので、転送届と呼ばれることが多いです。
転送期間は、届出をした日から1年間となっています。
転送期間が過ぎた後は、旧住所に郵便物が届いても差出人に返送されます。
手続きの方法は3つあり、郵便局の窓口で行う方法と所定の用紙に必要事項を記入してポストに投函する方法、インターネットから申し込む方法等があります。
転居届と転送届の違い
転居届も転送届も引っ越しをした時に行う届出です。
転居届は役所提出するもので、転送届は郵便局に提出する届出になります。
ただし、郵便局に行う届出は本当は転居届といい、転送届というのは間違いです。
役所に提出する転居届と同じ名称なので紛らわしく、転送届と呼ばれています。
まとめ
転居届は役所に引っ越したことを報せる届出で、転送届は郵便局に郵便物を転送してもらうための届出です。
ただし、転送届は本当は転居届という名前になります。