「重責解雇」と「懲戒解雇」の違いとは?分かりやすく解釈

「重責解雇」と「懲戒解雇」の違いとは?違い

この記事では、「重責解雇」「懲戒解雇」の違いについて紹介します。

重責解雇とは?

重責解雇とは、自己の重大な落ち度や過失により解雇されることをいいます。

雇用保険における概念で、重責解雇に該当するかどうかの判断は事業主が行います。

例えば、窃盗や横領など犯罪行為で処罰を受けたことを理由に解雇された時には、重責解雇となります。

また、故意に会社の設備を破壊したり、機密情報を持ち出した場合なども考えられます。

それから経歴を詐称して就職し、それが明るみになった場合なども重責解雇の理由になります。

重責解雇となると、失業保険の受給の可否や給付日数などで不利に扱われます。

また、再就職に悪影響を及ぼすことも多いです。

そのため離職票で退職理由が重責解雇となっていた場合に、納得がいかない時はハローワークに異議申し立てをすることができます。


懲戒解雇とは?

懲戒解雇とは、民間企業が就業規則に基づいて行う懲戒処分の1つです。

懲戒処分の中では最も重いものですが、法律的な定義などはありません。

公務員の場合には懲戒解雇ではなく、懲戒免職という名称を使います。

懲戒解雇は、解雇の条件や手続きに関する一般的な区分を表している言葉です。

解雇は会社などが労働契約を一方的に解消するもので、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇等があります。

普通解雇はやむを得ない事情がある時に会社が一方的に労働者を解雇するもので、30日前までに解雇予告をする必要があります。

懲戒解雇は普通解雇よりも悪質性が高い場合に行われるもので、解雇予告を行う必要はありません。


重責解雇と懲戒解雇の違い

重責解雇は雇用保険との関係で使われる言葉で、懲戒解雇は一般的な解雇の区分を表す言葉です。

懲戒解雇の中には重責解雇に該当するものもありますが、該当しないものもあります。

まとめ

重責解雇は雇用保険との関係で使われる言葉で、懲戒解雇は一般的な解雇の区分を表しています。

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