建物の建築を行う場合には様々な検査があります。
その検査の中では法律に照らし合わせてチェックが行われますが、完了すると証明書が発行されます。
その中でも2つの証明書が重要です。
この記事では、「確認済証」と「検査済証」の違いを分かりやすく説明していきます。
「確認済証」とは?
「確認済証」とは、建築基準法で定められた建築に関する検査である「建築確認」を通過することによって発行されるもので、これがないと工事を始めることができません。
「建築確認」は「建築確認申請」によって行われますが、この時に提出されるのが建築計画概要書で、その中の数々の図面の内容が建築基準法に合致しているかどうかが検査されます。
「検査済証」とは?
「検査済証」とは、建築基準法で定められた建築に関する検査の一つである「完了検査」を通過することで発行される証明書で、これがないと依頼者に建築物を引き渡すことができず、住むこともできません。
これは「完了検査申請」をトリガーに行われ、完成した建築物の情報をチェックすることで行われます。
「確認済証」と「検査済証」の違い
「確認済証」と「検査済証」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは、建築に関する公式の検査の際に発行されるという意味では同じです。
しかし、発行されるフェーズが違います。
「確認済証」が発行されるのは、建築物の着工前に行われる「建築確認」に通過した場合、「検査済証」が発行されるのは、工事が全て完了した後に行われる「完了検査」に通過すると発行されます。
従って、工事を行うことができる、あるいは入居することができることを証明するという意味で、この2つは建築においては非常に重要です。
まとめ
この記事では、「確認済証」と「検査済証」の違いを、解説してきました。
この2つが重要だということはすでに説明した通りですが、これは建築基準法で決められています。
ここにはもう一つ検査が存在し、これを「中間検査」と言いますが、これは工事の一定の行程が終了した時点で行われます。