「民法」と「刑法」には、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、「民法」と「刑法」の違いを分かりやすく説明していきます。
「民法」とは?
「民法」とは、市民生活において市民同士の関係を規律するための法律です。
一般人として暮らす日本国民が権利や法律関係を規律するために必要なものが「民法」となります。
一般人同士といった個人間で何らかの争いごと、揉め事が発生した際、この「民法」によって裁かれるものとなります。
例えば、ご近所トラブルや親戚トラブル、夫婦や恋人同士のトラブルなど、日常のトラブルに対し「民法」が用いられます。
「民法」の言葉の使い方
「民法」は、「民法改正」や「民法の条文」、「民法で保障される」などといった形で用いられます。
「刑法」とは?
「刑法」とは、犯罪人を裁く法律です。
国が犯罪者を裁く際に用いられる法律で、警察に逮捕された後、この「刑法」によって裁かれるものとなります。
例えば、窃盗や空き巣などの泥棒行為や人を刺すなどといった傷害事件などにおいて、警察に逮捕された後、検察に送検され、そして、この「刑法」を基に裁かれるものとなります。
「刑法」の言葉の使い方
「刑法」は、「刑法犯」や「刑法の罪名」などといった形で用いられます。
「民法」と「刑法」の違い
同じ裁く際に用いられる法律でも、時と場合によって、「民法」が適応されるのか。
それとも、「刑法」が適応されるのか。
といった違いが発生します。
警察に逮捕されるようなことがなく、個人間でのトラブルを解決する際に用いられる法律が「民法」。
「民法」があることで、自分たちでの解決が難しいトラブルでも公平にトラブルを解消することが可能です。
一方、警察に対応されるような犯罪行為を行った際に用いられる法律が「刑法」。
「刑法」によって、刑が確定することになります。
まとめ
以上のように、用いられる場面に違いがある2つの法律となります。