「刑事事件」と「民事事件」の違いとは?分かりやすく解釈

「刑事事件」と「民事事件」の違いとは?違い

この記事では、「刑事事件」「民事事件」の違いを分かりやすく説明していきます。

「刑事事件」とは?

「けいじじけん」と読み、犯罪行為を行ったという疑いのある人に対して、犯罪行為の有無を、証拠などから判断して、刑罰を科すかどうか、又、科す場合には、どのような刑を科すのかを判断する事件のことをいいます。

犯罪行為が行われた場合、加害者かもしれない人のことを、被疑者と呼びます。

その被疑者について、警察や検察などが捜査します。

捜査した結果、被疑者が犯罪行為をしたという証拠があり、そして、起訴すべきだという場合に検察官が被疑者を起訴します。

その後、裁判所で審査し、判決が言い渡されます。

刑事事件の当事者は、検察官になります。

警察や被害者が、直接犯人だと思われる人を起訴する権限はありません。


「刑事事件」の使い方

検察が起訴するような事件が起こったときに使います。

「刑事事件の国選弁護士を引き受ける」などと、使用します。

刑事巡査の刑事が関わる事件という意味ではありません。


「民事事件」とは?

「みんじじけん」と読み、私人対私人の生活関係などについての事件のことをいいます。

刑事訴訟ではなく、民事訴訟の対象になるもののことです。

主に、権利の保護や、被害の回復などを目的としています。

私人とは、人間だけではなく、会社などの法人も含まれています。

「民事事件」の当事者は私人同士です。

お互いに弁護士をたてて、争うことが多くなります。

「民事事件」の使い方

夫婦間で離婚をしたいときや、権利を侵害されたときなどに使用します。

「民事事件に詳しい弁護士」などと、使います。

「刑事事件」と「民事事件」の違い

大きな違いは、「刑事事件」は、検察官が当事者ですが、「民事事件」は、私人同士が当事者になります。

「刑事事件」は、対国家の争いで、「民事事件」は私人同士が争うことになります。

「民事事件」では、当事者同士に和解が成立した場合、事件は終了します。

それに対し、「刑事事件」は、検察が起訴をしないことを決定すると、捜査が終了し、裁判を受けることがなくなります。

まとめ

刑事訴訟は、検察官だけが起訴できます。

どちらも事件と付きますが、大きな違いがあります。

違いを知って、役立ててください。

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