この記事では、「調停」と「審判」の違いを分かりやすく説明していきます。
「調停」とは?
「調停」とは遺産相続などなにかの問題に関して両者が納得できる結果に終わらせられるように、裁判所などの第三者が介入して話し合うことです。
裁判所が公平で中立な介入者として認めた「調停」委員が中心となって両者の言い分を聞き出し、公平な結果となるように調整しつつ話し合いを進めます。
あくまでも話し合いなので強制力はなく「調停」の内容が受け入れられないのなら拒否することも可能です。
誰か一人でも合意できなければ結論は出ませんが、全員が合意できれば法的裏付けのされた調書が作られ、後から覆すことができなくなります。
「審判」とは?
「審判」とは「調停」で話がいつになってもまとまらず双方が合意できる着地点が見つからない場合に、裁判所から結論を出してもらうものです。
どちらかの言い分を認めたらいつまで経っても終わらないので、客観的かつ公平に考えて妥当な点で強制的に問題を終わらせることとも言えます。
「審判」の結果はだれか一人は言い分のとおりにならず納得行かない結果になる事が多いですが、合意できない人がいても「審判」の結果は覆せません。
「調停」と「審判」の違い
「調停」と「審判」の違いを、分かりやすく解説します。
言い争っても決着がつかない問題に対して法的に認められた公平かつ中立な第三者が仲介し全員が納得できる結論を話し合うのが「調停」で、それでも結論が出ない問題に対して強制的に結論を出すのが「審判」です。
「調停」は誰か一人でも合意できなければ成立しませんが、「審判」は結果に合意や納得できない人がいてもその結果を強制します。
まとめ
当人同士の話し合いで決着がつかない問題も第三者が間に入る「調停」でなら双方納得して決着が着くこともあるでしょう。
しかし全部が全部納得行く結論を出せるとは限らず、どうしても話し合いで解決できない場合の最終手段として強制的に結論を出す方法が「審判」と言えます。