この記事では、「発達支援センター」【はったつしえんせんたー】と「療育センター」【りょういくせんたー】の意味や使い方を分かりやすく説明していきます。
「発達支援センター」とは?意味
6歳までの児童を中心に教育や勉強させて成長を促すことを「発達支援センター」【はったつしえんせんたー】といいます。
普通の児童よりも発達に遅れがあるため、まともに人と会話ができないとか、協調性がない、身体の遅れを補うためにも地域をあげて療育やサービスを受けられる施設になるわけです。
児童発達支援事業所と児童発達支援センターの二種類があり、さらにセンターには福祉型と医療型があります。
福祉型の方では集団生活に適応できる子供にするため技能や訓練を中心にやり、障害のない子どもたちと遊べるよう支援するのが目的です。
医療型では体幹機能や手足に障害がある子供を中心に理学療法に基づいた訓練します。
「療育センター」とは?意味
障害がある子どもが通う「療育センター」【りょういくせんたー】は、保育と教育に治療を合わせているセンターに通える児童は18歳未満が対象です。
障害者手帳を持っていなくても、受給者証を自治体から交付されれば利用料が9割 負担で使えます。
この負担上限額は生活保護世帯では無料で、市町村民税課税世帯で所得割額28万円未満であれば月額4,600円以下、28万円以上の世帯なら月額37,200円の負担になるわけです。
子供だけでなく、発達障害の子供を抱える保護者に対してどのように遊べばいいか、実体験と教材を用いたり、同じ悩みを抱える親同士でピアサポートを通じて相談し合うこともあります。
「発達支援センター」と「療育センター」の違い
0歳から6歳までの発達障害がある子供を集めて、療育を取り入れた支援するところが「発達支援センター」であり、医師や児童相談所が支援が必要と認めれば利用できます。
児童だけでなく、保護者や地域への支援をまかない、個別支援計画にのって聴覚や理学療法訓練する所です。
もう一方の「療育センター」ではペアレントメンターを通して発達障害がある子供を精神的に支えたり、情報を提供して共有します。
利用する前に相談してから発達検査して、療育施設を選定した後に受給者証申請・交付されれば利用開始になります。
まとめ
自分で基本動作ができるよう子供に学ばせたり、人との交流の仕方を体と言葉を使って教えて、楽しい生活ができるようになる施設になるでしょう。