不動産売買で見られるシステムとして「媒介」と「代理」があります。
これらはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、「媒介」と「代理」の違いを解説します。
「媒介」とは?
「媒介」とは、「不動産取引において売主と買主の間に立って仲介すること」を意味する言葉です。
「媒介」の使い方
高額の取引になる不動産売買では売却希望者と購入希望者のマッチングが重要です。
物件を売りたい売却希望者は不動産業者に依頼して買い手を探しますが、業者が売主と買主の間に立ち仲介を行う取引の様式が「媒介」です。
「媒介」は簡単に説明すると「売主の求めに応じて購入希望者を探す仲介行為」です。
広告を出したり不動産取引ネットワークに登録したりなど様々な方法で購入希望者を探し売主と買主を仲介する行為を「媒介」といいます。
取引が成立すると支払われる手数料が報酬になります。
「代理」とは?
「代理」とは、「不動産取引において売却希望者から代理権を与えられたものが販売から契約まで代わって行うこと」を意味する言葉です。
「代理」の使い方
物件の売却希望者から代理権を与えられたものが本人の代わりとなって販売活動を行います。
代理権を持つ不動産業者が行う活動は全て本人と同等の扱いになるので契約書の作成なども可能です。
相手の業務を任せられるので売主の手間が少なく確認などで時間を取られることもありません。
「媒介」と「代理」の違い
「媒介」と「代理」の違いは「取引への関わり」です。
「媒介」は売主と買主の間に立って取引を仲介するのみであり、取引の当事者として直接関わりません。
「代理」は代理権を与えられた業者が売主と同等の権限を持つ正式な代理になり契約なども本人に代わって行います。
間を取り持つのが「媒介」、売主の代わりとして動くのが「代理」という違いで区別されます。
まとめ
「媒介」と「代理」では依頼する不動産業者の取引への関わり方が異なります。
それにメリットとデメリットがあるのでふさわしい方法を選んでください。