この記事では、「教護院」と「少年院」の違いを分かりやすく説明していきます。
「教護院」とは?
教護院は、きょうごいんという読み方をすべき言葉です。
漢字で書かれたこの言葉を見れば理解可能な事でしょうが、罪を犯したり犯す恐れがある少年少女を教育して保護する、という意味の教護の漢字に、公共施設や団体の名に添えるといった意味がある院の漢字を付け足す事で成立した言葉となっています。
だからこそ教護院は、かつて存在していた児童福祉施設の1つです。
「教護院」の言葉の使い方
教護院は、児童福祉法に基づく児童福祉施設の1つの呼び名として使われていた言葉となっています。
犯罪等の不良行為をしたり、する恐れのある児童や家庭環境に問題がある児童を通所させたり入所させる事で生活指導を行い、自立を支援する児童福祉施設の名として使用されていたのです。
1997年から、児童自立支援施設と改称されています。
「少年院」とは?
少年院は、しょうねんいんという読み方をする言葉です。
文字で記されたこの言葉を目にすれば一目瞭然な事ですが、年が若い人や満18歳まで満たない者といった意味を持つ少年の文字に、役所や学校等の公共性のある施設といった意味を有する院の文字を加える事で完成した言葉となっています。
以上の事から少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容する施設を示すのです。
「少年院」の言葉の使い方
少年院は、保護処分の執行を受ける者や少年院での懲役または禁固の刑を受ける者を収容する施設を表現する際に用いられる言葉となっています。
つまりは、罪を犯した少年が、矯正教育を受けるために収容される施設です。
「教護院」と「少年院」の違い
教護院と少年院の文字表記を見比べれば、教護と少年という漢字の違いがある事に直ぐに気付く事が出来ます。
所がその後に続くのは同じ院であり、どちらも何らかの問題がある少年を教育する施設です。
ただし教護院は、児童を指導して自立を支援するための児童福祉施設となっています。
しかも現在は児童自立支援施設と名称が変化しており、教護院という言葉自体使われていません。
少年院は罪を犯した少年が、矯正教育を受けるべく収容される所です。
まとめ
2つの言葉は共に、少年を教育する施設の名前として用いられています。
ただし教護院は、様々な問題を抱えた児童の自立を支援する児童福祉施設で、現在では児童自立支援施設と名前が変わっているのです。
対する少年院は、犯罪行為をした少年が収容され矯正教育を受ける施設となっています。