「還付申告」と「確定申告」は何がどう違うのか。
この記事では、「還付申告」と「確定申告」の違いを分かりやすく説明していきます。
「還付申告」とは?
「還付申告」の「還付」には、もとの持ち主に返すことといった意味があります。
そして、「申告」には申し告げることといった意味があります。
その言葉の意味通り「還付申告」とは、持ち主に返してくださいと伝えることを意味します。
本来なら収める必要がなかった税金において返金を求める行為を「還付申告」と言います。
予定納税によって税金を納め過ぎた個人事業主。
1年の途中で退職したため年末調整を受けることができず源泉徴収税額を納めすぎている人。
住宅ローンがある人。
災害などで損害を受けた人。
特定の寄付をした人。
医療費控除を受ける人などが主に「還付申告」の対象となります。
申告期間は翌年の1月1日から5年間です。
そのため、少し遡って申告することが可能です。
申告方法は、「確定申告」の方法と同じで確定申告書を用意し記入を行います。
その際、必ず「還付申告」に必要な書類も揃えておく必要があります。
「還付申告」を行った後、その申告が認められた場合、還付金を受け取ることになります。
一般的に銀行口座を指定し振込で受け取るものとなります。
「確定申告」とは?
「確定申告」の「確定」とは、はっきりと定まることといった意味があります。
そして、「申告」には申し告げることといった意味があります。
その言葉の意味通り「確定申告」とは確定したことを報告することを意味します。
本来納める必要がある税金を申告することが「確定申告」で前年度の所得で出された税金額を国に申告する行為となります。
会社員などは年末調整で済ますことが可能ですが、個人事業主や自営業者の場合、各自で申告する必要があります。
その結果に応じて所得税の納税義務や納税額の決定。
源泉徴収されていた所得税からの還付が行われる流れとなります。
申告期間は翌年の2月16日~同3月15日までと短い期間での申告が必要です。
必要書類などを準備し確定申告書を用意し記入し提出します。
「還付申告」と「確定申告」の違い
納税の義務を果たすために必要な「還付申告」と「確定申告」。
ただし、何を目的にした申告なのかといった違いが両者にはあります。
「還付申告」は払い過ぎた税金を返金してもらうことを目的としたもの。
そして、「確定申告」は本来納める必要がある税金を申告することとなり納税することもあれば払い過ぎている場合は還付されることもあります。
「還付申告」は会社員や個人事業主など関係なく必要になるもの。
そして、「確定申告」は個人事業主などが主に必要とするものといった違いもあります。
まとめ
以上が「還付申告」と「確定申告」の違いです。
「確定申告」の場合、会社員などは必要がない場合が多い一方、「還付申告」においては、マイホーム購入や医療費控除など比較的、身近な申告となるため、その内容を知っておくことも大切です。