「里親」と「養子縁組」の違いとは?分かりやすく解釈

「里親」と「養子縁組」の違い生活・教育

この記事では、「里親」「養子縁組」の違いを分かりやすく説明していきます。

「里親」とは?

「里親」は、第3者が親となり、本来の子供と異なる子供を育てる制度のことで、虐待のほか、経済的な理由で子供を育てることができなくなった人物に変わり親になり子供を育てる仕組みを利用して仮の親になっている方です。

あくまで仮の親なので、子供が18になり成人するか、元の親との関係が改善されるかをすれば、育てるということを放棄可能で親子関係もありません。


「養子縁組」とは?

「養子縁組」は、「里親」制度から生まれたもので簡単に言うと、本来の親と育ての親の間に親子関係を完全に構築するか放棄できるかというのがこの制度です。

つまり、「特別養子縁組」は、育ての親側に完全に親権が移っているので親権の放棄ができず一生親子ですが、「普通養子縁組」は、育ての親が実は、親子関係を放棄し、親権を放棄できるのです。


「里親」と「養子縁組」の違い

両者の違いは、親権があるか、親権が無いかになります。

「里親」は、そもそも親権が無いので権利は本来の親側にすべてあります。

「養子縁組」は親権があるのですが一部親権が放棄できるという違いがあります。

「里親」の例文

・『里親は、真剣についてはもともとの親にすべての権利がある』
・『里親は、親となることで給付金が与えられ、給付金を使用し子供を育てる』

「養子縁組」の例文

・『養子縁組においては、親子関係が構築され、実の子になる』
・『養子縁組において問題になるのが相続問題だ』

まとめ

「里親」については、子供を育てる第3者という考え方でよく、そのうえで、子供を育てる際に給付金というお金がもらえてそのお金で子供を育てるというのが「里親」になります。

「里親」は、本来の親の代理で子供を育てるので、権限は、実の親にゆだねられており、親子ではありません。

逆に、「里親」でも、親子であるとなるのが、「養子縁組」になり、こちらであれば、親子であると言い切ることもでき、親子を解消することも実は可能です。

ただ、「養子縁組」は、国からの援助を一切受けずに子供を育てることが条件でそのうえで、自分の子供として育てるかということが付きまとうがゆえ、親子関係を解消して、本来の親に親権をお返しすることと、親権を返さず、最後まで自分たちの子供であり、相続権も継承するというものがあるのです。

ここもややこしくなりやすいポイントで、親権がずっとあり、親子であるということは、親の財産を相続できる権利もずっとあるということになり、その逆もしかりになるわけです。

たとえば、親より子供のほうが実は財産がたくさんある場合、子供のほうが親より先に亡くなった場合、子供の財産を親が受け取るということが起こり、この時に、本来の子供を産んだ側の親が出てきた場合、相続がものすごくややこしくなり大揉めになるので、「養子縁組」は、場合によってはかなり、親子だと言い切れる状態になるのは望ましいと限りません。