「電気工事業登録」と「建設業許可」の違いとは?分かりやすく解釈

「電気工事業登録」と「建設業許可」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「電気工事業登録」「建設業許可」の違いを分かりやすく説明していきます。

「電気工事業登録」とは?

「電気工事業登録」とは建築物に電気を供給する配線を繋いだり、照明などの電気を必要とする設備を増設するための電気工事を行う資格があることを証明したという登録です。

電気の力は恐ろしく、専門的な知識もなく下手に手を出せば、施工した人が感電死するおそれもありますし、不備があれば工事後も誰かが感電したり、電熱で引火して火事になる危険もあります。

そのような事態を起こさないために、電気工事についてきちんと知識と技術を身につけ、現場を監督できる人間がいる企業だと証明し、公的に登録することで、初めて電気工事の許可が出ます。

「電気工事業登録」してある業者なら、比較的小規模な電気工事なら、建設業者として認められていなくても、届け出や通知を出すことで工事可能です。


「建設業許可」とは?

「建設業許可」とは建築物を建てたり増改築の工事を施工しても良いという許可です。

建築物は内部に人が入ったり、崩れた時に周囲を巻き込みかねないので、耐久性や建物同士の距離等様々な規定があります。

そういった知識を十分に身に着けていて、その基準を守れる業者にしか建物を建てたり、既に建っている建造物に工事で手を加えることは許されず、公的に建設してもいい業者だと認めた証が「建設業許可」です。

ただし既存建築物の工事に、必ずしも「建設業許可」が必須となるわけではなく、工事業者の資格があれば、小規模な工事は「建設業許可」がなくとも施工できます。

ですが請負金額が500万円以上の工事は、他の資格を公的に認められた業者として登録されていても、「建設業許可」を得ていなければ、許されません。


「電気工事業登録」と「建設業許可」の違い

「電気工事業登録」「建設業許可」の違いを、分かりやすく解説します。

電気にかかわる工事をするために必須となる登録が「電気工事業登録」で、企業に対して建物の建築や増設などをしても良いと公的な認可が「建設業許可」です。

建物に電気線を引いたり配線に手を加える工事は「電気工事業登録」がなければ「建設業許可」があってもできません。

また「電気工事業登録」があれば「建設業許可」がなくても一定規模の電気工事は可能ですが、工事の請負金額が500万円以上になるような工事は、「建設業許可」がなければ電気工事であっても、「電気工事業登録」がしてあっても不可能です。

まとめ

建築物に対して基本的な建築や増設をするための許可が「建設業許可」で、それだけでは認められない電気にかかわる工事をできるようにするための認可が「電気工事業登録」と言えるでしょう。

「電気工事業登録」だけでもある程度の工事は可能ですが、建物を建てたり、500万円以上になるような大規模な工事をする場合は、「建設業許可」が必要不可欠になります。