経理や会計で使用される言葉に「雑費」と「消耗品」があります。
このふたつは具体的にどのように区別されているのでしょうか。
今回は、「雑費」と「消耗品」の違いについて解説します。
「雑費」とは?
「雑費」とは、「内訳がはっきりしない雑多な費用」を意味する言葉です。
「雑費」の使い方
帳簿をつけるときは収入や支出ごとにどんな性質のお金であるのかを区別して振り分けます。
お金が持つ性質を表す会計用語が「勘定科目」です。
勘定科目によりそのお金が何の目的で使われたのか、どのような理由で入ってきたのかがわかりますが実際にお金を計算しているとどのような勘定科目に振り分ければいいのかよくわからないお金が存在します。
他の勘定科目に相当しないお金やどこに振り分ければいいのかわからないお金など「勘定科目への振り分けが難しいその他のお金」が「雑費」です。
「雑費」に分類されるお金としては「手数料」「キャンセル料」「排気量」「サブスクリプションの会費」などが代表的です。
これらのお金は厳密に判断すればどこかの勘定科目に振り分けられますがいずれも少額であることが多く、性質的にも無理に他の勘定科目に組み込むのは適切ではないことからひとまとめに「雑費」として処理されます。
「雑費」は基本的に頻度が高くなく金額も少額であることが原則です。
繰り返し支払っていたり高額だったりといった一時的ではないまとまった出費はそれぞれの勘定科目で処理するのが適切です。
「雑費」はあくまでも扱いに困るお金の処理という側面が強く一時的な措置なのであまり高額だと税務調査で突っ込まれる可能性が愛rます。
「消耗品」とは?
「消耗品」とは、「使うと消えてなくなってしまうもの」を意味する言葉です。
「消耗品」の使い方
「消耗品」が指すのはコピー用紙や鉛筆など「使用するたびに損耗しどんどん数が減っていく再利用できないもの」です。
会計用語としては一般的に使われている言葉ですが具体的な定義などはなく慣例に従って消耗品かどうか判断されています。
繰り返し使えずそのたびになくなっていくもの消耗性の資産が「消耗品」ですが、一般的な見解として「使用可能期間が1年未満または購入金額が10万円未満」というのがひとつの定義になっています。
国税庁は帳簿記入の参考として「帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費」「2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」を「消耗品」の例にあげています。
この見解に従うと9万円の製品であっても「消耗品」に該当するため減価償却処理は不要です。
「雑費」と「消耗品」の違い
他の勘定科目に含まれないその他のお金が「雑費」、使うと亡くなってしまう物品の購入費用が「消耗品」という違いで区別されます。
「雑費」はいろいろな名目で発生する少額の負担金であることが多く、「消耗品」は日常で使用する細かい物品が多くを占めています。
まとめ
帳簿をつけていると「雑費」と「消耗品」の区別に悩まされます。
目に見えないものと目に見えるものという区別もありますが具体的な基準はないのでその都度判断しましょう。