この記事では、「告訴」【こくそ】と「公訴」【こうそ】の違いや意味を取り上げて分かりやすく説明していきます。
「告訴」とは?
事件が起きたとき、被害者が犯罪の本当の真実を明らかにするため捜査を専門とする機関に申告することを「告訴」【こくそ】と言います。
申告する相手は警察や検察であり、事件現場を調査したり、犯人に直接会って話が聞ける人です。
どうして被害者やその家族が申告するかというと、調べた結果に不満を感じたり、犯人に適切な処罰してもらいたいと強く願うからです。
犯罪を犯した本当の事実について申告して訴追し、満足のいく処罰を下してほしいと思うとき「告訴」します。
告訴権者のみが訴えますが、未成年者の場合は親に権利が与えられますし、当人が訴えられない場合は委任された人が代わりに行います。
損害賠償を起こすときや、疑いのある者を「告訴」するときなどに使われている言葉であり、今の状況に納得いかないとき状況を変えたいとき訴えるのです。
「公訴」とは?
刑事事件の審判を裁判所に国家機関が請求することを「公訴」【こうそ】と言います。
国内では「公訴」にあたるものとしてはすべての刑事訴追が対象であり、刑事訴訟法247条によって検察官がこれを担当します。
「公訴」するときは被告人の名前とどのような事件を犯したのか罪名を書き、いつ何時にどこで事件を起こしたのか詳しく記入し、公訴事実を明らかにした起訴状を的確に裁判所へ提出します。
その時、裁判官を公訴事実によって予断させないよう起訴状には書類を勝手に引用したり、画像や他の物を一緒に提出してはいけないと決まっています。
2004年には、検察審査会によって第一審の判決が下されるまでは「告訴」したことを取り消しにできるよう改正されました。
「告訴」と「公訴」の違い
「告訴」と「公訴」の違いを、分かりやすく解説します。
一度告訴しても、訴えを取りやめようと思うときは「告訴」することで取り下げられることがあります。
容疑者の起こした事件をしっかり深堀して調査し、納得いく結果を書類に記載して裁判所に提出できるようまとめた書類を提出して、犯人の起こした事件に相応しい処罰を下してもらいたいと思うとき「告訴」するわけです。
検察官へ犯人と会い、事件について詳細を聞き出して話を聞き、事件の真相に結びつくように取り調べてほしいと思うとき使われています。
もう一方の「公訴」は、刑事事件を扱う検察官がこの犯罪は客観的に見たとき証拠となる資料があると思ったとき、その意思を表示して裁判してほしいと訴えます。
この裁判請求権は訴訟条件が揃っていて、証拠資料の存在があることを前提として権利が与えられるわけです。
まとめ
どちらも犯罪を犯した容疑者が起こした事件を罰するとき不満がある場合、被害者が裁判所に正当な処罰を下してもらえるように訴えることに関連する職業です。
「告訴」は捜査機関に被害者が訴えるものであり、「公訴」は国家機関に対して検察官が刑事事件の審判してほしいと意思を伝える違いがあると覚えておくといいでしょう。