この記事では、「解雇」と「雇止め」の違いを分かりやすく説明していきます。
「解雇」とは?
「解雇」とは、雇い主側が期間を設けずに労働者を雇用している場合、雇われ人を首にすることです。
または、期間を定めて労働者を雇い、期間が過ぎれば雇わないもしくは期間が過ぎ去る前に首を言い渡すのが「解雇」です。
「解雇」が成立するポイントは、雇い主側にあり、雇い主側が労働者に対し人員削減や、労働に対して消極的で不真面目であるなどを理由に「解雇」を言い渡せます。
逆に、雇用者側の生活を奪いたいという目的でだけでは、「解雇」は成立しません。
たとえば、単に従業員が気に入らないので会社を首にするというのは成立せず、何か会社に対して損害を出すなどの理由がない限り、単に従業員の生活を奪うためだけに雇用主は解雇権を行使できないのです。
「雇止め」とは?
「雇止め」は、雇われ人側に従業員として労働可能な期間が設けられており、雇用者側が雇われ人に対して契約の続行を申し出ないことです。
なので、「雇止め」は、雇用者側がこれ以上、対象となる人材を長期に至り社員として労働をしてほしくないとなった場合や、それ以上の労働自体が更新してまで労働可能な契約というもので認められていない場合発生する事案になります。
「解雇」と「雇止め」の違い
両者の違いは、企業自ら進んで雇用者を首にするか否かです。
「解雇」は、期間が過ぎずとも雇用者に問題行動がみられる場合、契約を解除し、「解雇」という形で会社を首にできます。
一方、「雇止め」は、会社側が自ら従業員を首にする意思はなく、契約によって対象をそれ以上雇い入れないというだけです。
なので、面と向かって首になる物が問題がある行動をしていたから、「解雇」になるのと、契約満了によって、会社で働くことができなくなったのとでは大違いであるということになります。
「解雇」の例文
・『解雇通知を受ける』
・『横領により会社を解雇される』
「雇止め」の例文
・『会社からこれ以上の契約を望まないと言われ、雇止めとなる』
・『派遣会社から雇止めという形で契約を終了した』
まとめ
「解雇」については、要は、相手を首にする権利で会社であれば、トップとなる人物が行使できる権限です。
この権限は簡単に言えば、会社に不利益になる物を首にするというもので、横領はもちろんのこと、給料泥棒というような人物を首にすることです。
しかし、原則は、相手の生活を奪いたいという意思だけで首にすることができないのが「解雇」になります。
次に、「雇止め」に関しましては、これは派遣社員の就業法であると考えるとわかりやすく、契約を満了してから、再雇用という形で就業しない場合、「雇止め」になります。
「解雇」と異なる点は、「雇止め」は、契約を継続するか否かにおいて決定権があるのが企業であるため、教側が従業員としては不要と判断した場合、あえて雇わないという選択をとることにあるため、「雇止め」は、単に契約が切れているだけで次の契約の更新について企業側が契約できないだけです。
なので、「雇止め」も相手の方の生活を奪うためだけに契約をしないというわけではなく、再契約において必要性がみられない、もしくは法律で再契約ができない仕事を任せているなど様々な要因で雇用できないケースがあるということになります。